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出産退職後の扶養について

今月いっぱいで出産の為8年勤めた会社を退職します。出産予定は来年の1月です。 そこで出産手当金を受給する為に健康保険を二ヶ月間任意継続して資格喪失しその後主人の健康保険(社会保険)の扶養にはいる予定です。こういう場合、厚生年金の扶養にはいる手続きはいつしたらいいのでしょうか?社会保険の健康保険、厚生年金は別物として考えて扶養にはいれるものでしょうか?(現在月給18万円です)私の考えでは6月いっぱいで退職→7月1日から健康保険任意継続・厚生年金扶養→9月1日から健康保険・厚生年金とも扶養→出産手当金受給(その間3ヶ月間は扶養から外れますがこれは健康保険・厚生年金両方ですか?) こういう流れで行きたいのですが。間違えやアドバイスあればよろしくお願いします!!

みんなの回答

  • doradora0
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.3

基本的に、任意継続は、再就職先を探すまでの猶予的なものなので、扶養に入るまでのつなぎとして、任意継続することはできません。

回答No.2

こんにちは。 任意継続被保険者の国民年金第3号被保険者について。 任意継続被保険者であっても、収入が制限以下であれば国民年金第3号被保険者となれます。 ただ、手続きが通常とは違い、旦那さんの会社経由で国民年金第3号被保険者申立書を 社会保険事務所へ提出することになります。 その時には、夫婦である証明や収入が一定以下(月収108,000円以下) である証明(離職票等)が必要になるかも知れません。 書類は社会保険事務所にありますよ。 >厚生年金の扶養にはいる手続きはいつしたらいいのでしょうか? 退職後すぐに第3号被保険者となることができます。 また、いずれは旦那さんの健康保険に加入するようですが、 出産手当金を受給中(手当の金額が日額3,611円以上の時)は、旦那さんの扶養からも外れますので、 その時は、国民健康保険や国民年金(第1号)に加入することになります。 ※収入制限を超えますので第3号被保険者にはなれません。 出産手当金の受給が終了しましたら直ちに、旦那さんの健康保険の被扶養者になる手続きと、 第3号被保険者の手続きをしてくださいね。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在勤め先にて、社会保険の事務手続きを担当している者です。 「厚生年金の扶養」というのは、恐らく「国民年金第3号被保険者」のことを仰っているのだと推測しますが、任意継続又は国民健康保険へ加入する際は、第3号被保険者にはなれません。 第3号被保険者になるためには、健康保険もだんなさまの扶養になっている必要があります。 また、任意継続は原則として2年間加入する(中途脱退は認めない?)というルールに基づいていますので、もしかするとスムーズに資格喪失するのは難しいかも・・・。(以前は支払日までに保険料を払わないと、強制的に資格喪失となったのですが、現在は滞納扱いで督促が来るケースが増えているようです。) ちなみに退職後任意継続されるのであれば、 ◎6/30付け退職 ◎7/1(6/30まで加入していた健康保険・厚生年金保険の)資格喪失,同日より健康保険任意継続・国民年金被保険者 ◎(保険料未払いで脱退?)9/1に任継資格喪失・同日よりだんなさまの政府管掌健康保険の扶養に入る。国民年金も扶養に入った日から第3号被保険者となる。(これについては、ご希望どおりいくかどうかわかりません。確か任継の保険料支払期限は毎月10日だったはずなので、保険料未払で資格喪失する場合は、9/11付になったような記憶があります。1日喪失でも11日喪失でも、9月からだんなさまの扶養に入るということでしたら、9月分保険料はかかりませんのでご安心下さい。) ◎出産手当一時金(30万円)はだんなさまの被扶養者として請求する。 という流れになると思います。 ちなみに出産手当金(日給(標準報酬日額)×0.6×休んだ日数で計算して、最大産前42日,産後56日もらえる)については、「健康保険の被保険者が出産のために労務に就けないために所得が得られなかった事に対する所得保障」なので、扶養に入る場合は受給できないはずです。 ご参考になれば幸いです。

harunakasan
質問者

お礼

非常に解りやすく説明していただき有難うございました!という事は9月10日までの支払分を払わなくして資格喪失すればいいのですね。それで9月1日から主人の扶養に入る手続きをすればいいのですね。9月1日はまだ健康保険の任意継続中なのですがそれでも大丈夫でしょうか?督促がくるとかは聞いたことがなかったのでそういう場合はどうしたらいいのでしょうか?まだまだ考えなくてはいけませんね!

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