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退職日と健康保険の関係

 今年5月から生保営業員として研修を受け、6~7月は職員見習い、8月から社員として勤務しています。6月21日交付の健康保険証を受け取りました。(4月までは夫の被扶養者でした)  今月(8月)で退職することにしました。退職後は再び夫の被扶養者となりますが、その際、退職日を8月31日(月末)にするのと、30日以前にするのではどちらが得なのでしょうか?     また、夫の扶養から外れて健康保険証を交付されてからもその手続きをせずにきてしまいました。(その間保険証を使うことはありませんでした) それも含めて退職後はどこでどんな手続きをしたら良いのでしょうか?   (9月から派遣登録し、また扶養を外れて働きたいと希望はしておりますが、いつ派遣先が決まるかも未定なので、やはり夫の被扶養者に戻るべきですよね?)

みんなの回答

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

no1です。 >夫の扶養に戻れることが確実かどうか、どう調べたらいいのでしょうか?  旦那の会社で確認するしかないです。 専業主婦になり以後の収入が確定していなければ一般的には入れますが、健康保険組合などでは独自の条件がある場合もありますから。 >厚生年金第3号の届出は区役所でもできますか? これは旦那の会社に届け出るように変更されました。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.1

8/31に退職すれば8月分の社会保険料が徴収されます。 8/30以前なら徴収されません。 ですから扶養に入れることが確実なら8/30に退職して、即扶養に入った方が得でしょう。 >また、夫の扶養から外れて健康保険証を交付されてからもその手続きをせずにきてしまいました。 まだ旦那さんの健康保険の扶養のままでいるかも知れませんね。 退職したら旦那さんのところで異動届を提出(扶養に入れる)しますが、このとき前回の脱退の手続きも求められるかも知れません。 なお、健康保険と合わせて厚生年金の第3号の届出を旦那さんの会社にしてください。 >(9月から派遣登録し、また扶養を外れて働きたいと希望はしておりますが、いつ派遣先が決まるかも未定なので、やはり夫の被扶養者に戻るべきですよね?) 戻らなければ自分で国民年金と国民健康保険に加入しなくてはならなくなります

begoodat2005
質問者

お礼

 的確に教えていただき有難うございます。  夫の扶養に戻れることが確実かどうか、どう調べたらいいのでしょうか?  厚生年金第3号の届出は区役所でもできますか?

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