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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整・確定申告など。1年で3か所勤務してました)

複数の勤務先でアルバイトや派遣をした場合の年末調整とは?

このQ&Aのポイント
  • 3か所勤務したアルバイトや派遣の収入を年末調整する際に必要な書類が分からない。
  • 提出する書類には生命保険料の証明、国民健康保険料の金額、国民年金保険料の控除証明書、他勤務先からの源泉徴収票が必要。
  • 手元には国民年金保険料の控除証明書と他勤務先からの源泉徴収票があるが、他の書類が足りていない。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

記述の通り3カ所の給与の合計金額が618,000円だと、年間の所得税は0円になり、 ご主人様の扶養の範囲内でおさまります。 もし給料から源泉所得税が引かれているようであれば税金が返ってくるので、 年末調整をされた方が得になります。 また、1~3の必要書類については、年間の収入が103万(住民税の場合98万)未満だと、 社会保険/生命保険など控除がなくても税金が0円になるため、 質問者様ではなく、より収入の多いご主人様の年末調整に提出された方がよろしいかと思います。 ただ、1~3の支払が、現金支払もしくはご主人様の通帳からの引き落しであれば問題はありませんが、 ご自身の通帳からの引き落しの場合は、不可となることがあります。

elenan
質問者

お礼

kumagasukii 様 早速の回答有難うございます! 給与の合計は約618,000円になります。 この金額は見込みなのですが、103万は超えない予定なので大丈夫そうですね・・・。 安心しました。 103万未満の収入ですと、社会保険・生命保険などの控除は必要ないのですね・・・。 勉強になります。 1~3の支払は生命保険は夫の給料から会社で引かれていて、 社会保険・国民年金については現金で支払っています。 なので、夫の年末調整に使ってもらえるのですね。 自分のものなのに夫の手続きに使えるってなんだか不思議ですね・・・ 扶養に入っているから・・・なんでしょうか? とても詳しく書いていただきありがとうございます!

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  • hinode11
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回答No.4

No.2です。 >B社に早速問い合わせてみます。たった2日だったので書類を出してもらえるのか不安ですが;; 所得税法では会社は、たった2日の勤務であっても従業員(パート、アルバイトを含む)に「源泉徴収票」を交付しなければならないことになっています。源泉徴収票を交付は会社の法的義務なのです。源泉徴収票を交付しない会社は所得税法違反ということになります。 【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項 でも、もし、B社の源泉徴収票が遅れるようなら、やむを得ません。A社の源泉徴収票だけを提出して年末調整をお願いしましょう。 >私は年末調整の対象に入り、できるということですね。 というより、所得税法では会社は、在籍する従業員のうち「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者については年末調整をしなければならないことになっています。年末調整は会社の法的義務なのです。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者について年末調整をしない会社は所得税法違反ということになります。 【根拠法令等】所得税法第百九十条第一項

elenan
質問者

お礼

hinode11様 再度回答有難うございました。 1週間で用意してもらえるかわかりませんが、急いで問い合わせたいと思います。 勉強になりました!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…年末調整の案内の書類が来て、どのように提出をしたらよいのか全く分かりません。 ※「ピンポイント」で解説してしまうと、「誤った判断をしてしまう」可能性がありますので、回りくどくなりますが「税務申告の基本的な仕組み」から説明させていただきたいと思います。 それでもよろしければご覧ください。 ***** まず、「税務申告」で一番重要なのは、「収入が税法上のどの所得に区分されるのか?」をはっきりさせることです。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm なぜ重要かといえば、「税法上の所得金額」を求める方法が「所得の種類」によってまったく異なっているからです。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- いわゆる「アルバイト」による「仕事の対価」は、通常、税法上の「給与所得」か「雑所得」に区分されます。(なお、アルバイトの域を超える場合は「事業所得」としたほうが税法上有利ですが割愛します。) ということで、ここからは、「退職した勤務先から『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されている(される予定である)」→「収入はすべて給与所得に区分される」という前提で話を進めさせていただきます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 「給与の支払者(事業主)」は、受給者(従業員)から『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けた場合は、「年末調整」によって「給料から源泉徴収した所得税」の「過不足精算」を行う義務があります。 これは、「中途就職者」の場合も同じで、「就職前にその年中に別の会社などから給与の支払いを受けている」場合は、「別の会社から支払いを受けた給与を含めて年末調整できるかどうか?」を確認しなければいけないことになっています。 確認ができない場合は、「年末調整はしてはいけない」ため、受給者自身が「所得税の確定申告」で「所得税の過不足精算」を行うことになります。 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『年末調整>中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- なお、「年末調整」が行われても、「年末調整で適用できない所得控除がある」など、「年末調整で精算が完了しない場合」は、やはり「所得税の確定申告(還付申告)」で改めて精算し直すことになります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ****** 以上のようなことを踏まえまして、 >1:生命保険料の証明、2:国民健康保険料の金額、3:国民年金保険料の控除証明書(4月~7月納付)、4:他勤務先からの源泉徴収票、が必要なのではないか… 「4」は、(給与所得ならば)「必須」です。 「1~3」は、「必須」ではなく、「還付申告で申告する」でもかまいません。 >1にについては夫(サラリーマン)が年末調整している場合には、私は提出できないのですよね? はい、別々の納税者が、重複して所得控除を受ける(申告する)ことはできません。 なお、「生命保険料控除」を受ける際には、以下のような点に注意が必要です。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 >2は証明書ではなく納付金額を記入すればよいと書かれていました。 はい、「国保の保険料」の証明書は不要です。 (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html >年末調整をするには何が足りていないのかいまいち把握できていません。 上記の通り、【必須】なのは、「【平成25年分】給与所得者の扶養控除等申告書」の提出と「平成25年中に支払いを受けた給与」の「給与所得の源泉徴収票(すべて)」です。 >行うことで扶養者の年末調整にも影響が出る… 「年末調整」や「所得税の確定申告」を行なうことと、その納税者の「扶養者(≒生活の面倒を見てくれている者)」の「年末調整」とは直接の関係はありません。 影響があるのは、「扶養者(この場合はご主人)」が、「配偶者控除」などの「人的控除」を申告する場合です。 「配偶者控除」などには、「対象となる配偶者の年間の合計所得金額」に上限がありますから、「上限を超える」=「申告できない」ということになります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年末調整自体は私はしない方が良いのでしょうか? 「年末調整」は、「受給者」が【任意で】「する・しない」を選択することはできません。 あくまでも、「給与の支払者」が、「不足する源泉所得税を徴収して国に納める」または、「徴収過多の源泉所得税を受給者に還付する」手続きで、「給与の支払者」の【義務】です。 もちろん、「年末調整の際に所得控除を適用してもらうかどうか?」は受給者の【自己申告】にまかされています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。… >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 ※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」のような場合で、「退職→就職→退職→就職」のような場合は該当しません。 ***** (備考) 「夫婦」の場合は、民法上「相互扶助」が義務付けられた関係ですから、「生活の財布が一緒で、保険料をどちらが支払ったかは判然としない」ということも珍しくありません。 そのような場合は、「保険料控除をどちらが申告すべきか?」も判然としない事になりますので、「どちらが申告しても特に問題ない」ことになります。 ですから、「税務署」もいちいち「本当に支払ったかどうか証明せよ」というようなことはまず要求しません。 もちろん、「明らかに不審な点がある」場合はその限りではありません。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (その他参考URL) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

elenan
質問者

お礼

Q_A_333様 詳しく書いてあるサイトを提示してくださってありがとうございます! 基礎を勉強しなきゃダメですよね^^; 時間をかけてゆっくり読んでみたいと思います。有難うございました。

  • hinode11
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回答No.2

1つ目の勤務先をA社、2つ目をB、3つ目をCとします。 >3つ目の就業先から年末調整の案内の書類が来て、 どのように提出をしたらよいのか全く分かりません。 先ず大至急、B社から「源泉徴収票」をもらって下さい。 次に、C社が年末調整をするのでC社へ「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」とA、B両社の源泉徴収票を提出して下さい。もし今年、給与から所得税を天引きされたのであれば、年末調整で返してもらえます。 その外の書類については、あなたの場合は給与収入合計が618,000円なので、その外の書類を提出しても無意味ですから、提出しないで下さい。 あなたがすることはそれだけです。 ~~~~~~~~~ >1にについては夫(サラリーマン)が年末調整している場合には、私は提出できないのですよね? というより、あなたが提出しても無意味ですから提出しないで下さい。 >2は証明書ではなく納付金額を記入すればよいと書かれていました。 あなたには関係ありません。 >年末調整をするには何が足りていないのかいまいち把握できていません。 上記の通りです。 >また、行うことで扶養者の年末調整にも影響が出ると書かれていて、何が関連しているのかわかりません。年末調整自体は私はしない方が良いのでしょうか? というより、年末調整は会社の義務ですから、あなたが年末調整をする、しないを選択することはできません。

elenan
質問者

お礼

hinode11様 回答有難うございます B社に早速問い合わせてみます。たった2日だったので書類を出してもらえるのか不安ですが;; 届いてきた書類に年末調整をするかしないかチェック項目があったので選択できるものだと思っていました・・・。 私は年末調整の対象に入り、できるということですね。 提出期限も短いため慌ててしまってますが…。 ありがとうございました!