• ベストアンサー

もし土地の名義人に出ていけと言われた場合

私たち夫婦は数年前、義父の土地を借りて住宅を新築しました。その数年後、妻から先日突然離婚を言い出され、三日後には離婚届けに判を押せと言います。メールによるとやはり私がおかしいと感じていたころから友人に離婚相談のメールを送っていました。誹謗・中傷のオンパレードでした。顔も声もやだ、同じ空気も吸いたくないらしいです。現在失業中なのでここまで嫌われたらしょうがないかと思いました。離婚の話し合いをはじめました。財産分与の話になり私の疑惑は一気に増長しました。5年前に妻の名義で数百万円以上あった財形がそっくりなくなり、またゼロから始まっているのです。何も大きな買い物もしていません。また昨年1月に100万貯まっていたのですが、そっくりその2月におろしています。妻に尋ねても知らない、あなたに黙って使ったことはないの1点張り。 これには頭にきました。家庭内離婚を決断しました。印は納得いく説明があるまで押さないつもりです。 ただ、土地の持ち主は義父です。地主に出ていけと言われたら強制的に執行され出ていかなければいかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.4

土地を借りて住宅を新築したのであれば、立派な借地です。 当然建物は保存登記していると思いますが? 登記していれば、そう簡単に明け渡せとは言えません。 地上権の方がはるかに権利としては強いです。 定期借地権でなければ、今迄の借地権でしょう? 借地権の場合は、確か20年くらいは大丈夫ですよ。 離婚し立ち退くつもりなら、上物を高く買い取って貰いましょう。 頑張って下さい。

nanndeyooi
質問者

お礼

本当にありがとうございます。あと書き忘れたのですが家の残りのローンは妻が支払う、私には要求しないと言ってます。

nanndeyooi
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 土地は義父のもので、私達は生前贈与してくれるというので、新築をしました。家の名義は妻が64%、私が36%です。向こうの言い分は現在の価値を鑑定してもらい、家の持ち分比率を渡す。ただ土地の名義が義父の名義で、家屋の価値は土地と建物の名義が違う場合、ほとんど価値がないと弁護士に言われました。地代は義父が名義を変更する気がないと感じていたので2、3年前から、1万円と固定資産税は支払っています。

その他の回答 (5)

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.6

No.4です。 お礼ありがとうございます。再び失礼致します。 >ただ土地の名義が義父の名義で、家屋の価値は土地と建物の名義が違う場合、ほとんど価値がないと弁護士に言われました。 これは、弁護士さんの不動産の認識不足だと思いますよ。 借地権が成立し、地代も固定資産税も払っていらっしゃれば、立派な借地権です。借地権は借地権として売買出来ますよ。この場合は、従前の借地借家法による借地権だと思いますので、地上権(上物)の方が権利が上のはずです。地主所有の土地の上に第三者の登記された建物が乗っかっているんですよ。地主は建物を明け渡してもらい、所有権を取得しない限り、自分の土地を自由に処分出来ません。 逆に地主さんの方が土地の価値が下がっているはずです。 借地権の土地に対する割合は6:4又は7:3で借地権者のはずです。 不動産屋さんに相談された方が良いかも知れません。

nanndeyooi
質問者

お礼

なんか光が見えてきた気がします。弁護士の回答はあまりにも身もふたもなかったので、力強い回答本当に感謝します。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.5

>立ち退き手数料というのは、妻が支払う義務があるものなのですか?  賃貸人(大家さん)です。

nanndeyooi
質問者

補足

賃貸人というのは土地の所有人、つまり義父のことになるのでしょうか?

回答No.3

こんにちは。専門家ではありませんが参考になれば・・・ >義父の土地を借りて・・・・とありますので賃貸借契約(土地を借りる)は交わしていないと仮定してお話します。 まず、賃料を払わずただで借りている場合には借地借家法の適用にはならないので、地主には強く出られないと思います。 但し、家を新築されたという事ですので、家の所有者が誰になっているかによって若干状況は変わるのではないでしょうか。 家の所有権登記が相談者さんなのかによって、建物についての権利は主張できると考えられるからです。 登記については法務局で確認出来ますし、司法書士事務所がまわりにあると思いますので土地建物については相談されてはいかがでしょう? 大変でしょうが頑張って下さい。

nanndeyooi
質問者

お礼

ありがとうございます。土地のお金は2、3年前から1万円(もっと払うと言ったのですが義父はそれで言いといわれましたのでこの金額にしました。固定資産税も払っています。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.2

 それなりの理由が無ければ強制解約は出来ません。(急に売却しなけれならなくなった等)その場合でも立ち退き手数料は掛かります。当然上物の買取も必要になります。ただ嫌いだから、若しくは自分で使いたいからの理由で追い出す事は出来ません。(同件と同じ内容の相談をNHKの日曜日の昼にやってる法律相談番組でやってました)  

参考URL:
http://www.kinki.zennichi.or.jp/ippan/news/teikisyakuya.html
nanndeyooi
質問者

補足

ありがとうございます。立ち退き手数料というのは、妻が支払う義務があるものなのですか?よろしくお願いします。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になれば 土地代を払ってなければ使用貸借なり出て行かなくてはならない。 土地代を払っていれば賃借権で出て行かなくてもいい。

関連するQ&A