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住んでいる土地は財産分与割合から外れる?

父が亡くなり、母が残ったのですが、その際、父の名義の土地に、弟夫婦が家を建てていて、数年前から、自分たちの家の税金と一緒に、土地の税金も払っていたようで、税金を払っているから、弟名義にできるといわれたといいました。それは税金を数年払ったという理由で、無条件に、財産分与の割合から外れて弟名義に追加できるものなのでしょうか。 教えてください。

みんなの回答

回答No.2

 税金を払っていたなら、生前贈与を主張しているのでしょうか?  それならば、さきに、すでに貰っているだけの事ですので、残った分が仮に、弟さんの土地以下だった場合は、裁判でもすれば、あなたはその分の土地なり、金銭なり貰うことができます。  実際問題、住んでいる土地を貰うわけにも行かず、そんな主張をしてる弟さん相手ならば、弁護士さんを頼んだほうが良いと思いますよ。

happy_007
質問者

お礼

遺産相続全体の一部ということですね。ありがとうございます。弟は単身赴任で、日本と海外を行き来していて、お嫁さんが、仕切ってくれていました。穏便にことが済めばいいのですが、実際母も知らなかったことらしくびっくりしてます。ありがとうございます。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

>税金を払っているから、弟名義にできるといわれたといいました。 数年税金を払ったくらいで土地が手に入るはずがありません。弟さんの妄言です。そんな「海老で鯛」な話はありません。 せいぜい、払った分の固定資産税の額だけ、相続財産を増やしてあげるくらいでしょう(それとて、必要ではありませんが)。 そもそも、相続人全員の合議が必要ですから、弟さんの独断で登記はできませんので安心してかまいません。お父様の名義はいつまでもお父様の名義です(弟さんが遺産分割協議書を『偽造』して登記しない限りは)。 ちなみにあらかじめ断っておきますが、弟さんが「居住権云々」言い出しても、それも妄言です。賃貸契約が締結されていない現在の状況は「使用貸借」に当たりますので、居住権(正しくは貸借権)は存在しません。 もっとも、現在住まれているようですので、その分の土地は弟さんが相続することにして、ほかの財産(預貯金など)でバランスをとるのは自由です。あるいは、それに足る預貯金がなければ、弟さんがいくらかお母様/ほかの兄弟に支払うことでバランスをとることもできます。相続人全員(お母様・弟さん・ほかの兄弟)が合意の上で決定するなら、どのように決めてもかまいません。 この分配でもめれば調停をすることになりますが・・・。 調停には時間もかかりますし費用もかかりますし(費用は「言いだしっぺ」が負担することになる)、何より恥ずかしいですから、合議できるのが一番です。 ちなみに「財産分与」ではなく「相続」ですね。

happy_007
質問者

補足

お返事ありがとうございます。土地の名義変更の件は、弟は単身赴任でほとんど嫁に任せきりなので、義理の妹がいっていることです。鳴くなって二週間くらいから、遺産の相続放棄をしてほしいと、母が言っていると連絡があり、印鑑証明を7通と印鑑証明の印を持ってきてほしいといわれ、もって行きました。まったく信用して、渡してしまっていました。名義変更をすでに完了しているのか、まだなのか、調べてみます。市役所にいけばいいのでしょうか。 他の財産についても、相続放棄してほしいと母は言っていないといいます。なにが、どうなっているのか、母も不安になってしまっています。 どこに相談したらいいのかわからず。。。 とりあえず、土地の名義は、そんなことで変えちゃ得るのかな。。というところからです。