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個人事業主の開業時の車両運搬具について

平成18年5月に個人事業主になり、今年初めて申告です(青色)。会計業務が大の苦手の為、ご教授下さい。 平成17年6月に自家用車を340万円で購入(普通自動車)。現在その車を事業でも使用しています(30%)。開業時に車両運搬具を元入金で記帳しなくちゃいけないことを先程知ったのですが、私の場合どういった計算になるのでしょうか? 全くわかりません! 宜しくお願いします。

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  • sionn123
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回答No.2

 rastaroさん こんばんは  個人事業主の「元入金」とは、法人で言う所の「資本金」みたいなものです。  「資本金」とは、平たく言えば「事業を始める為の元手」ですよね。つまり事業を始める為に数々の出費をするかと思いますが、その出費の資金源が「資本金」であり、個人事業主で言えば「元入金」なわけです。  問題の自動車を事業での使用との事ですが、rastaroの前の質問の「減価償却は??」に皆さんが記載されている通りの方法で減価償却をすると言う事は、その自動車の資産価値額(今回は平成18年5月1日時点の自家用車の試算価値額の30%)が減価償却対象の価格(つまり10万円以上)で有る資産と言う事が前提で減価償却出来る訳です。つまり帳簿上資産として計上しなければならないと言う事ですね。  以上の方法で開業時点から資産計上すると言う事は、基本的には購入した物が対象な訳です。(今回の様に元々持っている物を帳簿上資産計上する場合が有りますので、「基本的には」と記載しました。)購入する為の資金は「資本金」(個人事業主で言えば「元入金」)な訳です。  以上よりお解りになったと思いますが、わざわざ「元入金」として帳簿上計上するのでなくて、「元入金」は最終的に集計する段階で「貸借対照」を作成する時に自動的に決ってくる数字なんです。従って前質問で皆さんがお答え頂けた減価償却をする事で、rastaroさんの言う所の「「元入金」の帳簿記載」(実際は何所の帳簿にも記載せず最終集計する段階で計算して出すのが「元入金」です。)と言う事になります。  rastaroさんは、開業時点から青色申告を選択されていると言う事は65万円の「青色申告特別控除」を活用した為だと思います。この「青色申告特別控除」を受ける為には、確定申告書以外に貸借対照表・損益計算書の提出義務があるわけです。それぞれの表中の数字の意味が解っていれば今回の質問はされなくて良い事だと思います。この各表を作るための能力がズバリ「簿記の能力(知識)」だと思います。今から簿記を勉強して確定申告を終わらすのは無理に近いでしょうから、3/16以降簿記の勉強をされる事をお勧めします。一般に個人事業主が自力で確定申告を終わらせる最低限の簿記能力は「日商簿記3級」と言われています。ですから、「日商簿記3級」位の知識を得る勉強をされたら良いと思います。  色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。

rastaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 頭からケムリが出そうですが、がんばってみます。

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