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財務諸表の作成義務
財務諸表の作成は、何という法律の何条で、どのような会社にその作成が義務づけられているのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
証券取引法によれば、上場会社に 証券取引法第五条は、市場で株券や社債を売出す会社は、”政令で定める事項”を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならないと定めており、政令で定める事項の中に貸借対照表など財務諸表関連の会計情報が含まれております。つまり上場会社は、財務諸表を作成しなければならないということです。
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- hinode11
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回答No.4
#2です。追加回答。 なお財務諸表の範囲は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第一条に明確に述べられております。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3
#2です。 コピペの操作を間違えました。「証券取引法によれば、上場会社に」は無視して下さい。
- zorro
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回答No.1
会社法435条 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E8%AB%B8%E8%A1%A8 http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYAHOU/refer04-01.pdf#search='%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95'
質問者
補足
早速の御回答有り難うございます。 会社法435条で求められているのは計算書類ですよね。 財務諸表は会社法では求められていないと思うのですが...。
お礼
御回答有り難うございます。 複雑な構成になっているんですね。やっと分かりました。 有り難うございました。