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財務諸表の公開義務

株式会社の基本的な特徴の一つとして、財務諸表の公開義務がありますが、これを公開する範囲はどこまでのものなんでしょうか? 株主に対してのみなのでしょうか?取引先も対象になるのでしょうか? 公開する相手を、その企業の利害関係者とすると取引先にも公開する必要がありますよね。 上場している会社であれば簡単にB/S、PLを入手する事ができますが、中小企業の財務諸表を入手する事は困難です。 私の推測では、非上場企業の財務諸表の公開義務はその企業の株主のみであると考えています。 それともどこかの機関で、全ての株式会社の財務諸表を見る事ができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.1

 会社の計算書類は定時株主総会2週間前より、計算書類、付属明細書及び監査報告書を5年間本店に、謄本を3年間支店に、備え置かなければなりません。また、株主及び会社の債権者はそれを閲覧できますし、コピーもできます(商282)。違反すれば罰則もあります(商498)。また、計算書類は、官報または日刊紙に公告義務があります(商283,166)。

osafune
質問者

補足

回答ありがとうございます。 も一つ質問させて下さい。官報または日刊紙への広告義務ですが、この「官報」っていうのは会社と利害関係のない私でも自由に閲覧できるものなんでしょうか? また、この「官報」には日本の全ての株式会社の計算書類が掲載されているのでしょうか? 重ね重ねの質問ですがよろしくお願いします。