- ベストアンサー
個人商店も財務諸表の作成義務はあるのでしょうか?
簿記を勉強中の者です。 株式会社は株主や税務署の為に貸借対照表、損益計算書を作らなくてはいけないと思うのですが 個人商店の八百屋さんなども貸借対照表、損益計算書などの財務諸表の作成義務はあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
青色申告=財務諸表作成です。 政府は青色申告を推奨していますので、いろいろ特権があります。 例えば、親族の給与を経費に計上できるとか、社用車を買っても、減価償却費で年々一定額経費として計上し、最終的に1円まで経費として計上できるとか。 青色申告をしていないと、税務署に言われるがまま税金を納めなければなりませんが、申告していると審査請求ができます。当たり前ですよね。証拠書類(帳簿)がないのに審査請求なんかできないですよね。)以下URL参照してください。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei2/kaku5-03.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
その他の回答 (2)
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
個人商店も貸借対照表、損益計算書の作成義務があります。 商法では、「商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。」と規定されています。(商法19条2項) ここで、「商人」とは、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいい、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。」(商法4条)とされているので、 いわゆる個人商店は商人に該当します。 このように商法では損益計算書の作成は求められていませんが、会計帳簿と貸借対照表の作成が義務付けれらています。 一方、所得税法では、青色申告については損益計算書、白色申告については収支内訳書の作成が義務付けられています。 このうち青色申告の損益計算書は原則として複式簿記による帳簿記録から誘導的に作成されますが、白色申告の収支内訳書は必ずしも厳密な会計記録を必要とされません。これをあえて損益計算書と呼ばないで収支内訳書と呼ぶのはそのためではないでしょうか。 しかし、この収支内訳書も所得計算機能を有するという意味では損益計算書と何ら変わるところはなく、広い意味で損益計算書の範疇に入ると思います。 このように考えると、個人商店もその規制を受ける商法および税法によって貸借対照表と損益計算書の作成義務があるといえます。
お礼
自営業でも商法によって ・会計帳簿 ・貸借対照表 の作成を定められているのですか。 そして所得税法で 損益計算書 の作成を義務付けられているのですね 。 せっかくご回答いただきましたが 難しいので何度も読んで覚えます。 ありがとうございました。
- toruyasu
- ベストアンサー率29% (35/120)
個人商店てことは法人ではないですよね?青色申告だけでいいとおもいます。
お礼
そうです。私の質問内容は法人ではない人たちです。 という事は財務諸表の作成義務はないのですね。 ありがとうございました。
お礼
国税庁のHPをよく読んでみます。 青色申告の場合は、財務諸表作成義務があるという事ですね。ありがとうございました。