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預金の税引前利息・地方税・国税について
個人事業主の元、初心者ながら経理やっております。 事業用として使っている通帳に、「税引前利息」が付き、「国税」・「地方税」が引かれているのですが、勘定科目はどのように処理すればよいのでしょうか? ご回答お願いします。
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「税引前利息」が付き、「国税」・「地方税」が引かれているのですがとなってますので 例として入金欄に○○円、出金欄に○○円と○○円となっているのですか?通常は差引いた金額だけを入金するところが殆どですが。 もしそうなら1番の方の仕訳を補足させていただいて。 普通預金○○/事業主借○○(利息) 事業主貸○○/普通預金○○(国税15%) 事業主貸○○/普通預金○○(地方税5%) で良いかと思います。
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- kamehen
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回答No.1
個人事業ですよね、その前提で。 預金利息については、利子所得に該当しますので、いずれにしても、事業所得の帳簿上では、収入とはなりませんので、単に入金された額を「事業主借」で処理されるだけで大丈夫です。 利子所得に関しては、源泉徴収されて課税関係も完結しますので、申告の際に所得として申告する必要もない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1310.htm
質問者
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 預金の明細に「税引前利息」「国税」「地方税」が別々に表記されているので、処理に困っていたのですが、これで処理ができそうです。ありがとうございました。