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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本国憲法第8条と皇室経済法について)
日本国憲法第8条と皇室経済法について
このQ&Aのポイント
- 日本国憲法第8条と皇室経済法の規定について解説します。
- 皇室経済法の規定について、国会の包括的な議決を必要とする見解が一般的です。
- 日本国憲法第8条は、財産の譲渡や譲受において国会の議決を要求しています。
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noname#39287
回答No.1
原則として、皇室と特定の人物や団体とがつながりをもつことは 好ましくないということで、憲法が国会の議決に基づくことを定めています。 ただ、日常よく行われる行為(日用品の購入など) 皇室の立場上必要な行為 皇室への対価の流入のない行為 一定の金額内であって社会通念上相当と認められるもの などについては、特定の人物・団体などとの不相当なつながりに結びつきにくいと考えられるうえ、特に日用品の購入など毎回国会の議決を要するとしていたのでは、著しく煩雑と考えられます。 そこで例外的にいちいち国会の議決を必要とするのではなく、 まとめて議決することによって、煩雑さを回避しているものと考えられます
お礼
なるほど、国会の議決を要しない性格の行為として許されるということですね。 わかりやすい回答ありがとうございます。