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自民党のデタラメ憲法改正案 9条関係

野党時代に作成された自民党の憲法改正草案は、「どうせ改憲なんて出来ないだろう」との心積もりで作成された自他共に認めるデタラメ草案ですが、その改正案第9条の2の第5項に記載された内容は、国防軍にとっては本当に必要なものなのでしょうか。 いわゆる「軍法会議」の創設の条項です。 そこで質問ですが、9条改正に血眼主張を繰り広げる世のネトウヨさん達は、何故この改正案第9条の2の第5項を評価しているのでしょうか。 その理由を教えてください。 参考として、 http://diamond.jp/articles/-/35306 軍法会議復活めざす自民党憲法改正草案の時代遅れ――軍事ジャーナリスト 田岡俊次 その他、【自民党の憲法改正案】その一部 第二章 安全保障 (平和主義) 第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2  前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 (国防軍) 第九条の二  我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2  国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3  国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4  前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5  国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 (領土等の保全等) 第九条の三  国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 第九章 緊急事態 (緊急事態の宣言) 第九十八条  内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2  緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3  内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4  第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 (緊急事態の宣言の効果) 第九十九条  緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2  前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3  緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4  緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

みんなの回答

noname#187563
noname#187563
回答No.3

公務員の懲戒処分は公務員でやっています。 同じように、軍隊の問題も軍隊で解決しようとするのは当たり前。 軍隊の問題を、裁判所でやるのと機密保持も出来ないですねえ。 それでは、まったく話にならないということになっちゃいます。 日本軍は、軍内の規律反問題を警察と裁判所で片付けよとでも? バカじゃないの? って思うんだけど。

WW-Q
質問者

お礼

どうも有り難う御座いました。

  • hgg83474
  • ベストアンサー率28% (37/131)
回答No.2

ネトウヨというカテゴリーはよくわかりませんが回答します。 9条をいじるかどうかはとりあえず横に置くとして、 現実問題有事の際には自衛隊を軍法で管理しないと、 まともな戦闘集団として機能しない可能性が高いと思います。 有事ともなれば場合によっては味方や民間人への誤射もあり得ます。 そこで一般法に照らして殺人罪適用などと言っているようでは、 いざというときに引き金を引くことに躊躇することにもつながります。 またより強制力の強い軍法で部隊を管理しないと、 極限の状態で組織そのものが崩壊する可能性もあります。 軍法のない軍隊~自衛隊は軍隊ではないという詭弁はやめます~は日本特有のもので、 軍法のない状況下で戦闘行為につかねばならない今の自衛隊は、 その行動責任が不安定な状況のもと極限の状態に晒されるはめになる不憫な存在と言えます。 また田岡俊次氏についてですが過去の指摘に的外れなものが多く、 氏の意見はあまり参考にならないかと思います。

WW-Q
質問者

お礼

どうも有り難う御座いました。

回答No.1

ネトウヨさんは馬鹿なんです。 憲法が書類上にある単なる文字列という事を理解してないのです。 憲法9改正しなくとも、いざ武力衝突する危機に迫ったら、呑気に­憲法を遵守しようとする日本人は居ないでしょう。 軍事設備を整えたい意見と組織があるのなら、憲法をスルーしながら、国家予算を軍事費に配分するに至るのが国政の必然的な流れではないでしょうか。 死線に関わる憲法について、その是非を論じたところで憲法として意味を成さないというのをネトウヨも政治家も知るべき。 憲法が機能するは平和や治安が維持されてる時に限りですから。 憲法は弄らなくてもヤリたい政治はできる。 憲法違反について問題視する人々が、政府を訴え裁判を引き起こして­行政のやる事を邪魔してくる行為に弊害があるというのが憲法の問題性であるから、結局は裁判­官の意向次第である。 裁判官次第で憲法の認識をスルーで­きるので、裁判官の心さえコントロールしてしまえば、憲法改正その­ものが必要なくなる。 そもそも憲法改正から政治を変えようとするのはワンテンポ遅い­。 憲法改正には国民投票という手間暇が必要だし、今後現れる政治家­が憲法に違反する政治をしたいが為に、毎回憲法を変えていてはそのコストは膨大なものになる。憲法一つ変えればあらゆる法整備を変えなくてはならない。 極論すれば、国民の意識とか政治家、裁判官の意識が協調されてさえいえれば、憲法は変えなくても憲法違反政治ができるという事。 憲法改正の是非を論じる政治家さんは死んでください。レベルが低すぎてチャンチャラ笑えますわ。

WW-Q
質問者

お礼

どうも有り難う御座いました。

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