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憲法67条2項の解釈 ~内閣総理大臣の任命について~
憲法67条2項: 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 とありますが、 少し細かいことですが衆参両院についての指名について質問があります。 この文言を読むと、 衆議院が先議権をもつとはかかれていないので、 衆参両院のどちらが先に先議してもいいんですよね? しかし、衆議院が議決して、後、10日以内に参議院が議決しない場合は 衆議院の議決に決定する、という意味ですよね? なので、参議院が先に議決して、10日以内に衆議院が議決しなくても、 別になんの問題もないですよね? この解釈であってます? どなたか分かる方お願いします。
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noname#106007
回答No.3
noname#106007
回答No.2
- tatuta1991
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回答No.1
お礼
ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございました!!