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憲法67条2項の解釈 ~内閣総理大臣の任命について~

憲法67条2項: 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 とありますが、 少し細かいことですが衆参両院についての指名について質問があります。 この文言を読むと、 衆議院が先議権をもつとはかかれていないので、 衆参両院のどちらが先に先議してもいいんですよね? しかし、衆議院が議決して、後、10日以内に参議院が議決しない場合は 衆議院の議決に決定する、という意味ですよね? なので、参議院が先に議決して、10日以内に衆議院が議決しなくても、 別になんの問題もないですよね? この解釈であってます? どなたか分かる方お願いします。

みんなの回答

noname#106007
noname#106007
回答No.3

>参議院が10日以内に議決をしない場合は何が理由で議決をしないのでしょうか。もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。 過去一度も有りませんので、想像でしか有りませんが、参議院の開会要件に満たない場合(議員の出席拒否等で)、議決要件に必要な議員数に満たない場合、当然ながら議決する事はできません。

berry_22
質問者

お礼

ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございました!!

noname#106007
noname#106007
回答No.2

先議については特段の定めがありませんので、ご認識の通り、衆参両院どちらが先に議決しても、何ら効力に問題は発生しません。 また、これも条文の通り、衆議院の議決後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が議決をしない場合、若しくは両院協議会でも一致しない場合、衆議院の議決が国会の議決となります。 参議院が議決し、衆議院が議決しない場合は無いと思われます。他の全ての案件に先立ってこれを行いますので。

berry_22
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 あと、 >参議院が議決し、衆議院が議決しない場合は無いと思われます。 >他の全ての案件に先立ってこれを行いますので と回答くださいましたが、 そこで少し気になったことがあります。 というのは、 「他のすべての案件に先立って議決を行うため、衆議院が議決しない場合は無い」という表現からは、参議院にはそのような、他の他の案件には先立って議決をすることが認められていないと受け取ることができるのですが、そうなのでしょうか。 参議院が10日以内に議決をしない場合は何が理由で議決をしないのでしょうか。もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。

回答No.1

昭和28年の第016回国会、議院運営委員会でそのような議論がなされていたようです。どうやら問題ないようです。↓↓ http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/016/0096/01605190096001c.html

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