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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法903条1項)
民法903条1項の理由とは?
このQ&Aのポイント
- 民法903条1項は特別受益者の相続分に関する規定であり、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のために贈与を受けた共同相続人がいる場合、その贈与の価額を相続財産に加え、遺贈または贈与の価額を控除した相続分をもって相続することを定めています。
- しかしながら、遺贈や贈与の価額が相続分の価額を超える場合、受遺者や受贈者は相続分を受けることができません。
- ただし、被相続人が前述の規定と異なった意思を表示した場合、その意思表示は遺留分に関する規定に違反しない範囲内で効力を有します。
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生前贈与の3つの例は例示です。 ある程度高額な贈与はすべて特別受益にあたります(婚姻、養子縁組、生計に限られない)。 生前贈与は過去の贈与であり、あまりに小さい贈与まですべて過去に遡って計算しようとしたら煩雑になるし、これが紛争のきっかけになることもあるため、例として大きな贈与を挙げたんでしょう。 そもそもすべてを計算なんて現実的に不可能に近いという考慮もあったかもしれません(まず証拠がない可能性も高い)。 贈与が高額であり、これを見過ごして遺産を分割することがあまりにも公平に反すると認められるようなものに限ったのだと思います。 遺贈は通常文書など何らかの形で証拠が残ってますし、誰がどれくらいの利益を得たかというのが明確であるため、生前贈与の場合のような虞がないのでは?と思いました。 証拠がない場合は、そもそも贈与自体が争われているか、 または、贈与があったことについて共同相続人の意見が一致していると思われます。 いずれにしても「誰がどれくらいの利益を得たか」という点は明確になるだろうと思います。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。