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自分の土地と他の土地に跨って建っている家を撤去して貰いたいのですが…。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたには、建物を収去して土地を明け渡すよう請求する権利があり ます。 そして、解決のオプションは 1.建物を取り壊し土地を明け渡す 2.借地契約を結ぶ 3.建物持ち主に土地を買い取ってもらう のいずれかになりますが、相手が話合いに応じなければ裁判をして判決 または和解で決着させることになります。 ひとつ気になるのは、過去の経緯次第では時効取得を主張される可能性 があることです。 過去に遡り時効取得要件を備えた占有をしていた場合、あなたの取得後 にその時効が成立している場合は時効取得を主張される可能性がありま す。 できるだけ速やかに交渉を、交渉が不調なら訴訟を開始するべきです。
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- poolisher
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(他回答:NO3 へのコメントになってしまいますが、間違っていない ことを間違いといわれると質問者も誤解してしまいますので) 時効取得時点と第三者への移転登記時点の関係は、・・ Bの取得時効完成前に第三者DがAから甲土地を買い受けた場合は、Bは登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができます。(最高裁・昭和41.11.22) となっています。 つまり、悪意占有と仮定して質問者が取得する18年前から占有開始し ていたとすると、第三者(質問者)が取得後3年放置していた場合、 合計で21年経過したことになりますから、所有権の取得(時効取得) を質問者に対抗することができるのです。 それから、内容証明は時効の進行を(一時)停止することはできますが 中断させることはできません。 ですから、その後相手から承認をもらったり、裁判で判決を貰ったり しないと、時効はそのまま進行してしまいます。 内容証明で時効が中断できるという回答は重大な誤りですね。 と、いうことで結論はNO2の繰り返しになりますが、 「できるだけ速やかに交渉を、交渉が不調なら訴訟を開始するべきです。」
お礼
改めて詳しいご説明有難うございましたm(__)m
現時点で C の時効取得は、できませんので安心してください。 前の回答者さんみたいに毎回分かりやすくきれいな文章が書けないので 簡単に言いますと、隣どおしの土地所有者が20年間善意で占有していると取得時効になります。(民法162条) しかし、第三者に売却しているため、登記してある内容が優先されます。(民法177条) でも、このまま放置しておくと、あと17年後に時効取得されます。 ですから、相手に内容証明で通知してください。 そうすれば17年後も取得時効できなくなります。 たぶん、裁判をすると当然勝てますが、判決は「20年くらい貸し出せ。」ってなると思います。 ※この質問の場合のみの限定にしてください。似ている状況で異なる結果となる場合もありますので。 でも、何か変。もともと土地A,Bと家Cが同一所有者であって、分割する時に間違ったのかな。 ※一行目で「Cの」って書こうとしたら、文字がくっついて「◯の」と見えたのでちょっと修正してあります。
お礼
お返事遅くなって申し訳ありませんでした。 貴重なご意見参考にさせていただきます。 有難うございましたm(__)m お礼については、2番の方、3番の方どちらにと判断がつけられず、 今回はご回答の順番で判断させていただきます。
- ugo-ugo
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素人ですが、すみません。 いったいどういうことでそうなったのでしょう。 土地を購入したとありますが、その時はどういう経過でしたのでしょうか。仲介業者がいたのならその方に言うべきです。 土地の問題はデリケートです。後々、喧嘩になると住みにくくなるかもしれない。 ただ、Cさんご本人に直接出て行ってくれとは言わない方がよいでしょう。 現在法律では住み続けていると住民には権利が発生したように思います。 (戦中戦後はよくあったのかと思います)住民が家賃支払いが滞って大家さんに追い出されて路頭に追いやられるのを防ぐための法律があり、有名なケースでは占有屋ですが悪用されることがあります。 アパートでも家賃滞納しても出て行けと言って無理やり追い出すのは犯罪になってしまう。 裁判しかありませんが、弁護士を雇う費用や労力を考えると大変です。 もしかすると、古い土地なのでしょうか。 以降、はっきりしたことは分かりませんが、大昔は土地については大らかで、登記についても今ほどきっちりしてはいなかったと聞いたことがあります。日本はみんな貧しかったし助け合っていましたし。 どちらにしても弁護士に任せることになると思います。
お礼
お返事遅くなって申し訳ありませんでした。 ご意見参考にさせていただきます。 有難うございましたm(__)m
お礼
お返事遅くなって申し訳ありませんでした。 貴重なご意見参考にさせていただきます。 有難うございましたm(__)m お礼については、2番の方、3番の方どちらにと判断がつけられず、 今回はご回答の順番で判断させていただきます。