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土地の親子間の使用貸借りについて教えて下さい。

A父親、B長男、C次男がいたとします。 A名義の土地(甲)の上に、B名義の建物(乙)がたっていました。 親子間なので地代は一切支払っていません。 Bは暫くの間、この家にすんでいましたが、その後、別の場所に家を建てて住み始めました。 Aが死亡しました。 遺言により土地(甲)はCが相続しました。 この場合、CはBに対して使用貸借で建物(乙)がたっているので、建物(乙)を撤去しろとか言えますか? また、上記の様な事に対抗する為に、建物を貸すとか、良く分かりませんが借地権を登記するとかの良い方法はありませんか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

裁判所は建物撤去を認めないと思われます。 法律上は使用貸借なので、撤去請求できますが、 権利の乱用などとして認められないでしょう。  個人的には、合理的判決と思う。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

建物所有の為の土地の使用貸借を 借地権に変更する為には賃貸契約にして 権利金相当を払うか それを含んでいる妥当な賃料を支払う事で借地権として成り立ちますね。 使用していようが 収益していようが、各々が持っている権利を主張すればよい事ですが、 Cに渡さないようにする為に 何かするようなことが相手にわかるとそれ自体が揉め事の元になると思いますが、、。 大体建物を持っているBに土地を相続しないって言う遺言自体がどうかしていると思うのですが??

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