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故人の名前で登記されたままの土地の所有権
Aさん(夫)とBさん(妻)とCさん(息子)とDさん(娘)の家族が いて、その家族の住んでいる家は、土地建物ともAさんの名前で 登記されていました。 Aさんが5年以上前に病気で死んでしまったのですが、 そのとき土地建物については何の手続きもせずに放置してしまいました。 そのため登記上持ち主は、故人のAさんになったままです。 固定資産税はBさん宛てに請求が来ておりBさんが支払っています。 この場合、この土地は誰のものになるのでしょうか? 妻のBさんのものでしょうか?
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Aさんが無くなった時点で、相続が発生しています。 Aさんに、子供がC,Dさんのみの場合、現状では、B、C、Dさんの共有の持ち物となっています。 法定的には、Bさんが、二分の一、C,Dさんは、四分の一づつですが、C,Dさんが了解すれば、Bさんのすべての相続も可能です。 相続ですが、子供の場合、万が一、子供が亡くなっても、その子供へ相続の権利が引き継がれますので、放置するほど、後年の手続きが煩雑になる恐れがありますので、今のうちに、家族で相談して、相続登記をする事をお勧めします。 あと、固定資産税を払っていた件は、基本的には、相続の件には、関係しません。 万が一、相続登記後、処分して、金銭を得た場合、他の相続人に、その期間の固定資産税の請求を主張する事が出来る程度だと思います。
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- beauty-celeb
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こんにちは。 記基本的には今は誰のものでもありません。 Bの奥さんが税金をお支払になっているのは、その土地建物を管理している「納税管理人」だからです。 四半期ごとに区役所から税金の納付書が送付されますが、Aさんが亡くなっているので、Bさんが私宛に送ってくださいと手続きされているため、Bさんが税金を支払っておられます。 今は相続してなくても問題ないかもしれませんが、早いうちに相続されたほうがよいと思います。 肉親がご生存中ですので、問題がありませんが、亡くなったりすると相続登記のための印鑑を取るのがやっかいになり、相続するのがやっかいになってくるので早いうちに相続登されたほうがいいと思いますよ。
お礼
どうもありがとうございました。 やっかいなことになるまえに、 早急に相続登記するようアドバイスしたいと思います。
お礼
どうもありがとうございました。 B、C、Dさんの共有の持ち物で、今後早急に相続の手続きを しなければならないことが、よくわかりました。