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物権変動の対抗要件について
下記問いの答えがなぜそうなるのか、分からないので教えてださい。 問) AがBに土地を譲渡した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、 Cがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Bは、 登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。 正解は×(できない)でした。 相続を受けたCはAの契約も引き継ぐからBは所有権を対抗できる と思ったのですが・・・ 宜しくお願い致します。
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Cは登記があるので第三者に所有権を主張できます。 Bは未登記なので、第三者であるCに所有権を主張できません。 民法第177条の問題ですね。
お礼
相続を受けたCに登記がなければ対抗できるけど、 この場合、登記があれば対抗できるのですね。 混乱してました・・・ご回答ありがとうございました!