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契約時にクリーニングなどは借主負担といわれたら・・
引っ越しを予定していますが、次に入居するアパートの不動産屋は入居申し込みの段階で畳・ふすま・室内クリーニングは借り主の負担と書いていました。 契約はまだしていないのですが契約書にももしかしたらそのようなことが書かれてあるかもしれません。その場合契約の段階で言った方がよいのでしょうか?文句を言って「入居できません」と言われても困るし・・。かといって払わなくてもいいものを払うのもなんだか変とも思います。どのようにするのがベストな方法か教えてください。
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本来の原状回復の範囲を逸脱した特約(クリーニング費用やクロス張替えなど)を定めること自体については、契約自由の原則から認められます。 これが、消費者契約法のように、法に反する規定は契約書に書いてあっても無効となっていればいいのですが、そうはなっていません。 ただ、原状回復ガイドラインでは、このような特約を定める条件として 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること。 としています。 ですので、大家さんに特約の必要性、合理性を確認することは可能でしょう(たとえば、その代わりに月の家賃を他のところより安くしているなど)。本来、理由がなければ特約を設けてはいけないのです。 ただ貸主の優位性(嫌なら契約してくれなくて結構)を盾にした特約であれば、本来的には無効です。原状回復費用については、本来は家賃に含まれているのですから、特段の理由のない費用負担規定は二重取りとなりますので。
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大家してます。 契約後または退去時にそのようなことを言われたのならばそれは問題でしょうね、しかし契約する上で大家が契約の特約事項として盛り込んでいるのであればそれがお部屋を貸す上での条件ですから、あなたがそれを受け入れて契約をするか、受け入れられないのであれば契約をしないかのどちらか一つだと思います^^
- bouhan_kun
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契約ですから、それが気に食わなければしなければいいだけのことです。ただし、その特約自体に問題がないかどうかが問題です。 たとえば東京都のガイドラインでは、自然損耗については原状復帰は貸主負担とされています。壊したなどでない限りはあなたが持つべきものではありません。ただし、この程度の内容であれば、特約として結ぶことは可能なのです。それを承知して入居すれば、それを履行する義務が発生します。 で、よくある話ですが、退去時にそのように言われてはじめて気が付いたと。法的解釈では、説明し承諾したことを貸主が証明しない限り、たとえ借主が嘘で聞いていないと主張したとしても、ばれさえしなければ借主側に有利な調停が働きます。多くの相談の場合、(聞いていたかどうかは別にして)貸主が特約に関して正しい説明と、話を聞いたという証拠を取っていないため、不利になってしまうようです。そういうわけで、それを実行する手もないわけではないでしょうが、人道的にお勧めしませんし、争うだけ時間はロスします。 なお、よほど人気があれば別でしょうが、あまり入居者が多くない物件であれば、条件面で話し合うことは可能でしょうし、歩み寄りがあることも少なくありません。話し合ってみて、それで納得すれば契約ということでいかがでしょうか。
- m_inoue
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大家してます >どのようにするのがベストな方法か教えてください。 と言われてもその物件の契約する条件がそうなんですから仕方ないでしょう 90%以上の確率で条件の変更は不可能です 交渉は構いませんが望みは少ないでしょう >払わなくてもいいものを払うのもなんだか 契約すれば「払わなければならないものを払う」事になるだけです ただ、「畳・ふすま」に関しては経年変化部分は免除かもしれません
お礼
望み薄ですか・・。やはり・・。 >ただ、「畳・ふすま」に関しては経年変化部分は免除かもしれません ここを主張してみようと思います。ありがとうございました。
- rokko-oroshi
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私なら他を探しますけど。 少なくとも問題を先送りしていい事は何もありません。 申込書の内容が不満なら、その時点で仲介業者に伝えるべきです。 後で揉めるのとどっちがいいですか? それとも払う気ですか?
お礼
他を探したいのですが、田舎なのでそんなに選べないのです・・。 後々もめるのもいやなので契約書の内容見て交渉してみます。ありがとうございました。
お礼
いいアドバイスをありがとうございました。交渉時に伝えてみようかと思います。がんばります。 知っているのと知らないとではこんなに違うんだなと改めて感じました。勉強になりました。