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契約内容について

今日契約書が届きました。 見てみると、 天井、壁の塗装張替え、床の張替え、照明灯の取替え、畳の表替え、襖の張替え、室内クリーニング等借主が負担 になっていました。 これは普通なのでしょうか? 和室のある賃貸は初めてなのですが、畳は貸主が負担なのが普通だと思っていました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

#3です >入居して何年後かに退去する場合、私の方が不利になるでしょうか? 契約の書き方次第です 微妙なのですが、 1.「入居中の天井・・・は入居者負担」 でしたら、入居している間の修理は貴方の負担 2.「退去時には天井・・・」 ですと退去時にキレイに貼り替える必要があります 契約の書き方が1.でしたら普通の契約、2.でしたら貴方に不利でしょうね 恐らく1.の書き方だと思います...2.でしたら蛍光管の交換までは書きませんから 契約・特約に普通はありません、それが契約条件なら 「承知で借りる」 「止める」 「交渉する」 選択肢はいくつも有ります 私も今月末から賃貸マンションを契約します 契約前には交渉の嵐...訂正印だらけの契約になりました...(笑)。

emaron
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 今、不動産屋に確認中ですが、交渉頑張ってみようと思います。 契約書の内容を見てみたのですが、退去時とも入居中とも何も書いていませんでした。どちらでも取れる書き方ですよね・・・ひどい 本当は、こんな貸主は嫌なので借りたくないのですが退去届けを出しているので他の物件を探している時間が無いのでなんとか交渉して頑張ってみます。賃貸探し妥協せずに頑張ったのに結局穴にはまってしまった・・・って感じです。ショック やれることをがんばってやって、交渉がだめでも退去時になんとかあがいて頑張るつもりです。はぁ・・ ほんとうにありがとうございました。

emaron
質問者

補足

不動産会社から連絡がありました。 「日常的使用」について聞いたら「汚したりしたら修繕してもらう」ということでした。 契約書には追加の記載はしてもらえなかったけれど、メールでのやり取りをしていたのでそれを残しておこうと思います。 アリが追うございました。

その他の回答 (4)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

#3です 読み返してみると誤解の恐れのある書き方でした >普通では有りません その契約は普通では有りません の意味です...。 ただ、契約自体は有効です、事前に書いてあるのですから気に入らなければ契約しない選択が入居希望者に有ります 余りにも理不尽な契約は無効ですが、その程度では間違いなく有効です 物件の魅力と条件を検討して契約して下さい

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 普通では有りません その物件の契約条件でしょう、 退去時にもめますから契約前に確認して契約してください

emaron
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。。。もめますよね。 物件はすごく場所もいいし、部屋も気に入っているので、不動産会社に確認を取って納得がいけば契約したいと思います。 もし、入居して何年後かに退去する場合、私の方が不利になるでしょうか?

回答No.2

自由契約の原則とわいえ 借主が一方的に負担の契約条項は 無効ではないでしょうか。 契約書をみると・・・のくだりは 不動産やさんをとうしてますか? 主任者は、契約のときその説明 は誤解の無いようきちんとしましたか 書面をもって、契約解除が十分可能な 期間ですから、今のうちによく考えて! 一方な家主だと、今後もなんだかんだ うるさいこと言う可能性ありませんか?

emaron
質問者

お礼

ありがとうございます。 今住んでいるところから遠いので、物件確認後は、契約書は送付していただきました。不動産屋さんを通しています。 重要事項の説明はありませんでした。 契約書とともに重要事項説明書が入っていて印を押すようになっていました。 引越しに慣れていないとはいえ、これは私の落ち度ですね・・重要事項説明を最初に聞くべきでした。 物件はとても気に入っていますが、契約内容が貸主のいいような内容になっていて迷いました。 不動産会社に確認を取ってみます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

普通は、そうしたものの費用が借主責任になるのは異常な使い方で損耗した場合です。日常生活による自然の汚れや傷は、家賃に含まれます。 冬季用とが賃貸トラブル防止のための条例を出していますから、参考にしてください。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
emaron
質問者

お礼

一度、確認を取った方がいいですよね・・・ ありがとうございました。

emaron
質問者

補足

ありがとうございます。 ただ、天井、壁の塗装張替え、床の張替え、照明灯の取替えの部分は、借主の日常的使用に生ずる修繕は借主の負担となっています。

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