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入居時に言われた退去時の負担について

ハウスメイトという有名な不動産で 賃貸物件に入居しようと手続きするはずだったのですが 申し込み時に <当社では安心してお部屋をお借りいただくために 修繕における費用負担について取決めをしています> とあり、 室内クリーニング代 3LDK-4DK ¥36750 たたみ表替え 1帖 ¥5040   襖表替え ¥2910より。。。 とかいてあり、 コレは払わなくてはいけないのかと質問すると 「必ず払っていただくものとなっています」といわれました。 普通は次に借りる人のためにきれいにする費用は大家が負担するではないかと思い疑問があります。 納得できないなら借りない それしか方法はないでしょうか?? ご回答いただけたら嬉しいです。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

違法でない限り、契約ないようは任意で設定できますからね。 よく、自然損耗は払わないで良いとか言いますが、それは前提条件がない場合に紛争があるからできたガイドラインであって、それを守らない =法律を守らないではありません。 また、借主保護の観点から、契約時に懇切丁寧に説明義務を果たしたと業者が証明しなければ、聞いていませんとひと言言えばはらう必要がないという判決は出てますが、本とは聞いてたというなら、裁判では偽証という罪ですし、契約書をよく読まずに契約したとなれば、社会人の常識力を疑われるということです。 契約書にある内容は、特約として認められる範囲のものです。物件=間取りや立地や築年数を取り上げる人は多いのですが、本当はそれだけではなく、大家の人柄、契約条項も含めてはじめて「気に入った物件」ということになるのです。いやなら契約しなければいいし、したければどこかで妥協するしかありません。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.3

その業者さんは大変優秀だと思います。そういった規定は、普通、契約書に書かれていることが多いのですが、それを説明しないで退去後に「契約書に書いてあるから差し引きますよ」と言う業者よりはまともです。 最近の判例からも、敷金精算についてはほとんど借主が有利となっています。しかし、数少ない貸主に有利となった内容が、このようにクリーニング代などを差し引くことを説明し、金額まで明示している場合ということになっております。少し前にある質問の内容「自然劣化による現状回復・・・」というのも読んでみて下さい。 結局は、この内容に納得できないのなら、申し込みされても審査もしないですよ。ということになります。貸主側の権利の濫用ともとられるかもしれませんが、貸主は誰と契約しても良いのです。やはり、そのような費用を負担してくれる人を優先的にします。 金額的には、妥当な金額だと思います。時々見られるぼったくりをするようなところではなさそうです。

  • 1472
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.2

割とよくある条件だと思います 逆に言うと、はっきり書いてあるほうが親切…と思うくらいですね 何も書かれていなくて、こちらから何も聞かないと怖いことが ありますよ! もちろん入居者負担が無い物件(というか不動産屋)もありますし、 よく調査して決めたほうがいいですね

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

納得できないなら借りない しかないですよ その業者さんは、納得しません と言ったら、貸してくれませんね

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