- ベストアンサー
確定申告はしなければいけないのでしょうか?
はじめまして。 過去ログも参照してみたのですがいまいち良くわからないので質問させてください。 昨年の7月末で4年半働いた会社を辞めました。 フルタイムで働いていたので正社員ではありません。 現在は専業主婦で仕事はやっておりません。 主人の扶養に入っています。 昨年の1月~仕事を辞めるまでの給与は862,926円でした。 勿論所得税は引かれておりました。 会社からは源泉徴収票も届きませんし、 現在は扶養に入っているという事で確定申告の必要は無いのでしょうか? ちょっと気になったので質問させていただきました。 もし良ければ回答いただければと思います。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
再び#3の者です。 >いえ、天引きされた所得税はあります(質問内容に記載しております)。 合計してみますと31,500円でした。 >会社へ源泉徴収票の請求をして還付申告をしてみることにしてみます。 あれれっ、すみません、逆に読み違えていましたね、失礼しました。 そうですね、源泉徴収税額があれば全額が還付されますので、還付のための受付は既に開始されていますので、源泉徴収票をもらい次第、申告に行かれたら良いと思います。 源泉徴収票以外に必要なものは、認め印と還付口座となる預金通帳となります。
その他の回答 (3)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
給与収入金額が103万円以下ですから、所得税もかかりませんし、確定申告の義務もない事となります。 天引きされた所得税もないとの事ですから、もちろん申告されても還付もありませんので、何も必要ない事となります。
お礼
回答いただき、ありがとうございます。 >天引きされた所得税もないとの事ですから、もちろん申告されても還付もありませんので、何も必要ない事となります。 いえ、天引きされた所得税はあります(質問内容に記載しております)。 合計してみますと31,500円でした。 会社へ源泉徴収票の請求をして還付申告をしてみることにしてみます。
- jiromeijin
- ベストアンサー率18% (92/495)
確定申告は必要ないです。課税収入よりすくないので。源泉というのは、一年に予想される総所得に対して課税されますが、年末に一度に払うのは大変なので、その月々の変動する給与に対して便宜的に引くもので、4000円刻み?の一覧表から当てはまる金額を引いて会社が納付しています。それを一年間合計すると総所得に対しての課税額が決まるので、すでに納税した額と正式な?課税額とを比較して差し引きするのが年末調整というものです。あなたの所得は課税額に到達していないので、必要ありません。
お礼
回答いただきまして、ありがとうございますっ。 詳しい説明もしていただきよくわかりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>昨年の1月~仕事を辞めるまでの給与は862,926円でした… 会社に『源泉徴収票』を請求して確定申告をすれば、天引きされた税金が全額返ってきます。 >確定申告の必要は無いのでしょうか… 還付されるのが確実な場合、お国のために確定申告をしないという選択肢もあります。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。 会社に源泉徴収票を請求してみます。 所得税は合計31,500円引かれていましたので 戻ってくれば臨時収入で助かります♪
お礼
私も書き方が悪かったようです、すみません。 還付申告の際に必要な物まで記載していただき、ありがとうございました! 源泉徴収票が届き次第、申告に行きたいと思います。