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所得税法のテスト
大学の所得税法のテスト勉強をしていて分からない場所がありました。 試験前の授業で配布されたテスト用の練習問題プリントで勉強していたのですが、 事業所得の金額を計算する過程において 「教養娯楽費 500,000円(うち100,000円は家計から支出)」 という文章があったので私は 「400,000円が福利厚生費(必要経費)になるんだろう」と思い、 売上高からその400,000を引いて事業所得金額を計算しました。 しかし解答を見てみると、売上高から教養娯楽費はいっさい引かず、 教養娯楽費は500,000すべて必要経費にはならないようでした。 事業所得金額を求めるうえで 生命保険料などが必要経費にならないことは分かりますが、 教養娯楽費というのは福利厚生費になる場合もありますし必要経費になるんじゃないでしょうか? 問題文には、教養娯楽費のことについて、それ以外の記述はいっさいありませんでした。 分からないので、どなたか解答よろしくお願いします。
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- Little Ram(@LittleRamb)
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「教養娯楽費」という文字だけから見ると、必要経費には あたらないような感じがします。 教養費の部分が必要経費で、娯楽費の部分がそうでないと するのもおかしいですしね。 従業員の研修目的なら、研修費辺りで必要経費になるだろうし、 娯楽を、従業員の慰安などと理解したら福利厚生費として 必要経費になるでしょうけどね。 単に「娯楽」としての支出なら、それは事業とは関係ないし。 微妙な科目名ですねぇ。 #1の方が仰る様に、10万を家計から支出していることから、 この50万全部が事業に関係ない支出だと推測されるんじゃないですか? 10万だけ家事関連費とみなすのには合理性が感じられません。
- satomin797
- ベストアンサー率48% (28/58)
それは、その内容にもよりますが、教養高めるためにカルチャーセンターに通う費用や映画を楽しんだりする娯楽のための費用は、収入を得るために直接要した費用に当たらないので、家事費になります。 所得税法37条を確認する問題ですね。
お礼
確認してみます。ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
教養娯楽費の按分がいけないと考えます。一部が業務用、一部が個人用などあり得ません。むしろ全額なら福利厚生費なのかもしれません。
お礼
そうですか、参考になりました。ありがとうございました。
お礼
確かにその通りですね。解答ありがとうございました。