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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税法の記帳制度に関して)
所得税法の記帳制度に関する疑問
このQ&Aのポイント
- 所得税法の記帳制度に関して専門家の方から教えていただきたいです。去年税務調査に入られ、事業所得を申告しましたが、事業所得の金額が300万以上だと収入や経費を帳簿に記録して7年間保管する必要があることを知りました。税務署からのお知らせでは、300万以上の所得がある人対象に記帳の講習会があるそうです。
- 去年の税務調査では売上が1000万を超える年があり、それに伴い税金の申請書も提出しましたが、今後は事業を行わないため事業廃止届けと税金に関する停止届けも提出しました。しかし、修正申告をエクセルで簡単にまとめたものが記帳として認められるのか、心配です。
- 税務調査の際には、3年間の経費と売上と収入を調べてエクセルでまとめ、提出しました。しかし、税務調査に入られて関係のない入金の処理も気になります。それについても安心なのかどうか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
合計金額ではなく取引ごとの記帳が必要になります。日を追って記帳していきますがエクセルでOKです。
お礼
zorroさん回答ありがとうございます。 取引ごと(仕入れ、売上)で抽出してエクセルでまとめて いますので大丈夫のようですね。。安心しました。