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決算について
決算についてお尋ねします。 法人税申告書作成上、同住所で同じフロア内の同事務所において別会社(仮にA社とB社とします)を設立している場合(代表者も同じ)において、A社に売掛金がありB社に買掛金があった場合、この両者は一括評価貸倒れ引当金の計算上、実質的に債権と見られないものに該当しますか?それとも、設立は別会社なので売掛金から買掛金を控除しないで貸倒れ引当金を計算することが出来ますか? よろしくお願いします
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一括評価貸倒引当金で計上して特に問題ないと思います。 私の以前勤めていた会社は関係会社間で同様の計算をしていました。 もちろん所在地・納税地は一緒ですし、さらに経理担当者はもちろん代表者まで一緒でした。税務調査等で否認された記憶はありません。 ただし、取引実態があることが前提ですよ。。 架空の売上仕入を計上して損金算入額を水増しするのは極めて悪質な行為に見なされますので要注意です。
お礼
ありがとうございます 同様な会社の意見だったので参考になりました