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住宅資金の援助
主人が昨年五月末、マイホームを建てました。 主人の父親から、住宅資金として500万円の資金を援助してもらいました。 私たちも税金については知識がなかったので、援助してもらえるのなら有り難く、受け取りました。 最近になって、その500万円の援助に税金がかかるかもしれないと。 父から相談を受けました。 父は、550万までなら非課税とのことで、援助してくれました。 「税金がかかるなんて知らなかった!!」とちょっと怒っています。 私もネットで調べましたが、相続時課税は理解できましたが、 この550万までは非課税というのは本当なのでしょうか? また、相続時課税ということは、父が亡くなったら、税金が私たちにかかるということでしょうか? 知識のあるかた、教えてください。 確定申告の時期なので、なにか手続きをするべき物があるのかも?と思っています。お願い致します。
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住宅取得資金の贈与に関する特例は、以前からあった5分5乗方式の550万円まで結果的に贈与税がかからない暦年課税による特例と、比較的最近できた、相続時精算課税による特例との2種類がありましたが、前者については、残念ながら、平成17年末までで廃止されました。 詳しくは、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040322A/ http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm 前者については、かなり以前からあり、一般的に知られた制度でしたので、お父様もそのつもりで贈与されたものと思いますが、おそらくは最近になって改正に気がついて、そのように言われたのでは、と思います。 >また、相続時課税ということは、父が亡くなったら、税金が私たちにかかるということでしょうか? かかるかどうかは別として、この適用を受けた贈与については、相続税の課税対象になる、という事です。 相続時精算課税とは、要件を満たして届出を提出した場合に、亡くなられるまでの期間にわたって、特別控除額が2,500万円(住宅取得資金場合には、さらに1,000万円加算、以下同じ)が受けられるもので、それを超える贈与があった場合には、一律で20%の贈与税が課され、実際に相続となった時に、その対象となった贈与財産が相続財産に加算されて課税されるものです。 従って、原則である暦年課税とは控除額のみでなく考え方が違うものとなります。 暦年課税は、1年ごとに110万円の基礎控除がありますが、相続時精算課税は、亡くなるまで通算で2,500万円が控除されるものです。 税額の計算も、暦年課税は超過累進税率により計算されますが、相続時精算課税は、特別控除額を超える部分は一律で20%となります。 ですから、ご質問者様のケースでは、相続時精算課税の住宅取得資金特例の要件に該当すれば、期限内(3/15)に申告書と届出書を提出すれば、3,500万円までは、住宅取得資金の贈与に関しては、贈与税はかからない事となります。 但し、相続時にその分が相続財産に加算されますが、お父様について、相続税がかからない程度の遺産総額であれば、贈与税も相続税も払わないで済む訳ですから、相続時精算課税を選択するメリットはあるものと思います。 相続税については、5千万円+1千万円×法定相続人の数、で計算される遺産にかかる基礎控除額より、遺産の総額(全ての相続人が相続する遺産の総額+相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額)が少なければ、かからない事となります。 但し、相続時精算課税については、いったん選択されると、取り消しは不可能ですから、慎重にご検討されて選択されるべきものと思います。
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- walkingdic
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>主人が昨年五月末、マイホームを建てました。 ということは申告期限は今年3/15までですね。 >最近になって、その500万円の援助に税金がかかるかもしれないと。父から相談を受けました。 課税されるのは贈与者(父)ではなく受贈者(子供)です。 >私もネットで調べましたが、相続時課税は理解できましたが、 相続時清算課税制度ですね。 >この550万までは非課税というのは本当なのでしょうか? この550万という数字からするとほかの制度のことだと思いますがこれはH17年を最後に廃止されています。 >また、相続時課税ということは、父が亡くなったら、税金が私たちにかかるということでしょうか? 少し違います。 贈与を受けた資金を相続時に他の相続財産と合算して相続財産として、それに対して相続税をかけるという意味です。ただ相続税の基礎控除は大きく資産家でなければ課税されませんけど。 >確定申告の時期なので、なにか手続きをするべき物があるのかも? あります。相続時清算課税制度の適用を受けるのであれば3/15までに申告を済ませないと適用されません。
- yossy555
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住宅取得資金の550万円の非課税枠はすでに終了していますが、相続時精算課税による非課税制度があります。この制度を利用すれば非課税になると思います。この適用を受けるには、贈与税の申告や届出等を期限までに提出する必要があります。 なお、相続時精算課税とは、通常の贈与税より非課税の限度額を高くする代わりに、贈与をした人が亡くなって相続税の計算をするときは、この贈与した金額も含めて相続税の計算をするという制度です。 相続税が課税される人は亡くなった人の数%にすぎないので、お父様に莫大な資産がなければ、この制度を利用した方がお得だと思います。