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資金援助を受けて家を新築します。
築70年以上の旧い家に住んでいましたが、建て替えることになりました。 5000万円の家を建てる予定です。 ダンナの親からの資金援助:2000万円、嫁いだ義姉からの資金援助:500万円、私名義の貯金:300万円で残金はローンです。 家はダンナ名義です。 残金は農協の住宅ローンですが、農協の担当者があまり税金関係に詳しくないので困っています。 「住宅取得資金贈与の特例」を利用すると、住宅取得の資金援助に限り3500万円まで非課税になるそうです。 そこで、親の資金援助で3000万円の土地を購入した友人に相談したところ、 「最終的な資金の出所が自分の預金口座になっていればいいので、親から援助してもらったお金を全部自分の口座に入金して、土地代をその口座からキャッシュで支払った。税務署には何も申告していない。」と言っていました。 そんなことをしたら、あとから税務署の調査があった場合ややこしいことになりそうです。 友人の話を聞いたら訳が分からなくなりました。脱税にならないんでしょうか? 私のようなケースの場合、税金上一番有利な方法を教えてください。
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>ダンナの親からの資金援助:2000万円… これは、 【「住宅取得資金贈与の特例」を利用すると、住宅取得の資金援助に限り3500万円まで非課税】 に該当しそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >嫁いだ義姉からの資金援助:500万円… これは、完全な贈与です。 >私名義の貯金:300万円… これは、 【家はダンナ名義です】 とのことなので、妻から夫への贈与です。 夫は姉からの分と併せて、151万円の贈与税を申告納付します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >友人に相談したところ、「最終的な資金の出所が自分の預金口座になっていればいいので… その友人は、 「スーパーに行ったとき、小さな商品はポケットに入れたままでも、レジ係にも警備員も見つからないよ。」 と言っています。 あなたも万引きを真似しますか。 >私のようなケースの場合、税金上一番有利な… 少なくとも、妻の出資分は妻も共有名義に参加することです。 姉からの分は贈与税を免れることはできませんが、妻の分は妻も持ち主になることで贈与税は課せられなくなります。 姉の分だけなら 53万円です。 とにかく、姉からの 500万はもらってしまうのですね。 利息を付けて返済していくつもりはないのですね。 それではやはり贈与税を避けられません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- 86tarou
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先ず、特例には条件があるので↓をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 親からの資金援助の2000万円は相続時精算課税とすることで控除出来ます。 義姉からの資金援助の500万円には贈与税が掛かります。 旦那さん名義で登記するなら、あなた名義の貯金の300万円にも贈与税が掛かります。 脱税にならないんでしょうか?> 申告してないなら脱税です。 申告しなくても全員調べられるわけではないでしょうが、まだ若くどう考えても貯金出来ないような金額を支払って購入した場合に調べられそうです。その時に、自分の口座から出していようが、元々の出所を調べられます。当然、親や親戚関係が標的になり、その銀行口座を調べればすぐにバレちゃいます。これは、確定申告の処理が終わって暇になる頃にするそうです。(伝聞) 税金上一番有利な方法を教えてください。> 先ず、300万円については、あなたも持分登記すれば問題ありません。 500万円については申告して納税する。または、あなたが借りれば良いです。金銭貸借契約書を作成し、金利も銀行ローン程度は設定しておきます。返済は銀行口座に跡が残るような方法でしてください。 その後、贈与税の掛からない年間110万円以内で贈与して貰えば税金は掛からないと思います。(最後の部分は自信がないので、税務署に確認してください ^^;)
お礼
名義の件はダンナとよく話し合ってみます。 贈与は年間110万円以内なら税金がかからないかも知れないんですね。 それも含めて、義姉から500万円借りるのか返済するのかについて考えてみます。税務署に一度相談します。 具体的な税金対策まで回答頂きありがとうございました。
お礼
分かりやすい回答でよく理解できました。 義姉から援助の分は、贈与とするか借用とするかよく考えたいと思います。 友人のやったことはやはり脱税になりますか・・・ ここで質問してよかったです。 一度、税務署で詳しい話を聞いてきます。 ありがとうございました。