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住宅購入の資金援助

住宅の購入を検討しています。私の両親が資金援助として2000万円出してくれるといってます。通常、550万までは非課税かと思うのですが残りは下記のようにした場合残金にかかる税金はどのようになるのでしょうか? 1)残金(1450万)を親から借りた事にして借用書を作り毎月返済する事にした場合。 2)約2ヶ月後に残金の支払いがるのですが今から急いで私の口座に現金(1450万)を入れておいて貰った場合。(いろいろな銀行に分割して...) 3)通常相続時精算課税制度を利用した場合はほんとにお得なのでしょうか? 以上宜しくお願いします。

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  • SSSIN
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回答No.1

「550万までは非課税」の内容については、下記のHPをご覧ください。ご両親から住宅取得資金の贈与を受けた場合は贈与税が550万円までの部分については非課税となり、1500万円までの部分について軽減を受けることのできる特例です。 <メリット> 暦年課税はその都度の課税で完結して、相続財産に加算されることはありません。(例外として、相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産にプラスされるだけです。 <デメリット> 1.この特例を受けた場合は、贈与の年の翌年以後4年間は相続時精算課税の選択ができません。 2.また、この特例は暦年110万非課税の5年分の前倒し(5分5乗方式)なので、翌年以後4年以内に受けた贈与が110万円以下であっても贈与税が課税される場合があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo33.htm 1)この場合は贈与税は課税されません。 金銭消費貸借契約書を作成して、印紙を貼り、借入金額、利率、毎月(毎年・半年等)返済額、返済期限等の必要事項を記載します。返済の証拠を残すために銀行振込で返済を行います。利息については、市中金融機関の住宅ローン程度の年利2%程度で記載しましょう(外部から借入れしたのと同じような条件で借りていることを示すためです)。利息は実際に支払わないと贈与税の対象になりますが、暦年110万円の基礎控除がありますので、利息額が年間110万円以下であれば問題ありません。また、借入金がご自身の年収や完済時の親の年齢に鑑み、適正な金額内・期限内であれば問題ないです。 2)上記の金消契約書を作成して返済すれば贈与税は発生しません。 3)相続時精算課税 <デメリット> 1.暦年課税には戻れません。 2.親の相続時に贈与財産が加算されますので、加算後の相続財産が基礎控除以上の場合は有効な手段にならないケースがあります。 <メリット> 1.住宅資金を除いて、贈与財産の種類、用途、贈与金額に制限がなく、非課税金額に達するまでは何度でも活用できます。また、複数の贈与者、例えば、養子である子の場合は、養父母と実父母がいる場合には合計で1億円(住宅取得資金贈与を加味すると1億4000万円)の非課税枠があります。 2.税率については非課税枠を超える部分に対して一律20%となります。(暦年課税の場合は10%から50%の6段階の超過累進税率です) こちらでも詳しく回答していますので宜しければご覧くださいhttp://protection.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1039531

pingu3810
質問者

お礼

なるほど。色々と細かく説明して頂きまして有難う御座いました。今後の参考にさせていただきます。m(_ _)m