• ベストアンサー

確定申告/主人と扶養(私)の双方の親から住宅購入資金援助を受けた場合の申告方法を教えてください!

2009年に中古住宅を購入し、今年、確定申告をします。 購入の際、主人の親から500万円、扶養(私)の親から400万円 の購入資金援助をしてもらいました。 住宅の名義は主人です。 私が親から住宅購入資金用にいただいたわけですが、 税金のことが一切頭になかったため、親からの400万円を、 主人名義の口座に振り込んでもらい頭金として引き落とししました。 Q1. 相続時精算課税と住宅資金特別控除がいまいち分かりません。    メリット、デメリットを教えていただけると助かります。 Q2. 今回、私たち夫婦にとって、    どのような申告がベストなのでしょうか。    一番マイナスが少なく済む申告方法を教えてください。    また、支払わなくてはならない税金があるようでしたら、    金額も教えていただけると助かります。 ※いろいろネットで読んでみても、分からなくて困っています。  初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いします。        

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2009年に中古住宅を購入し… >住宅の名義は主人です… 登記は、夫 100% で済ましてしまったのですか。 >親からの400万円を、主人名義の口座に振り込んでもらい頭金として引き落とし… 登記も済んでいるなら、贈与が完全に成立しています。 舅・姑と夫との間は相続関係ではなく、相続時精算課税などの税制上の優遇策を利用することはできません。 素直に贈与税の申告と納付をしましょう。 (400 - 110)× 15% - 15 = 335,000円 の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >主人の親から500万円… こちらは税制上の優遇策が利用できます。 親が65歳以上なら一般の「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 65歳未満なら相続時精算課税のうちの「住宅取得に関する特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 「麻生追加経済対策」も有効です。 http://www.kure-yamada.jp/succession/post-112.html >一番マイナスが少なく済む申告方法を… 400万円分を妻の持ち分として登記すれば、現時点で贈与税の支払いはなかったのですが、手遅れです。 >税金のことが一切頭になかったため… 無知は免罪符にならないということです。 ビンボー人が家を買うときは、事前に税金がどうなるかしっかり調べるものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

simon01
質問者

お礼

こんなに早く回答していただけるなんて… ありがとうございました。 「無知は免罪符にならない」は今回身にしみてます。 また年齢によって優遇策があることや麻生追加経済対策など、 リンクまではっていただき、感謝しています。 妻の400万円についてですが、もう1つ質問してもよろしいでしょうか? この400万円は実は嫁入り道具代としてもらったものを、 通帳上では住宅資金にあてたことになるのですが、 実際は家財道具や結婚式費用に400万円はかかっているので 嫁入り道具代はそちらに使用したことにし、 住宅資金への400万円は妻と夫のそれぞれの貯金から支払った という風に考えることはできますか? 私と主人の口座にあるお金の総額で物事を進めていたので、 私の親からの400万円もお金をぐちゃぐちゃに動かさなくていい方法として 主人の口座を選んだだけなのですが。 お時間があるときにでも教えていただけると嬉しいです。 お手数かけてすみません!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

他回答様は高い知識と良識で回答をされておられますが、専門家ではなさそうです。少し補足しておきます。 贈与行為をしてしまった後に「しまった」と取消ができる場合があります。 一番多いのは法の無知によって手続き的に贈与となる行為をしてしまったことです。 国税当局でもそのような場合には「贈与がなかったと取り扱う」ようになってます。 今回「既に登記まで済んでしまったなら手遅れだ」という回答を信じるのは早計です。 国税庁長官通達や関連情報を提供すると煩雑ですので、URLを貼っておきます。 某金融機関発行の贈与税に対する案内です。 「過誤、軽率による行為であったと確認できる場合 次の条件をすべて満たす場合は、贈与がなかったものとして取り扱われます。 ・ 過誤または軽率による名義変更等であったと確認できること。 ・ 贈与税の課税を受ける前に当該財産の名義を戻していること。」 内容的に間違いはありませんので、プリントアウトして、とりあえず不動産の登記を夫一人でなく「お金を出した人」が出した分だけのの持分になるように所有権変更をされることを薦めます。 つまり贈与はなかったとするのです。 こうしておいて、相続税精算課税制度の勉強をしてから、どうするかを慎重に決めるのがよいと思います。 よく確認しないで「突っ走る」とせっかく受けられる特典も受けられなくなります。 本当はそんなに複雑な税法ではいけないのですが、特例を作るとその条件も色々とできてきて複雑になってしまうジレンマがあるようです。 間違いなく行うには税務署税務相談室にて相談するか税理士に相談されることをお勧めします。 なお、他回答様の回答そのものを批判する意図での本回答ではありません。ご承知下さい。

参考URL:
http://www.chibabank.co.jp/hojin/other_service/report/pdf/report_028.pdf
simon01
質問者

お礼

取り消しできるなんて知りませんでした。 そういう選択もあるんですね。 URLも参考にさせていただきます。 花嫁道具代ですませたいところですが、 mukaiyamaさんの回答にもあるように 工作扱いになる可能性もありそうですので hata79さんのおっしゃる通り、一度、税務署に相談してみます。 そこで登記を変更するか、このまま乗り切れるか、 どちらがベストか聞いてみます。 (ここに書き込む前に、何度も税務署に電話しているのですが、 つながらなかったので諦めていました。 相談室があることも今回の回答で知りました!ありがとうございます。) ご丁寧に回答してくださり、ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この400万円は実は嫁入り道具代としてもらったものを… いつ結婚されたのかお書きでありませんが、時系列に沿って正しく税務署を説得できるのですか。 式の費用や家財道具の支払をした日と、400万振り込まれた日とが、順序が逆だったら税務署は納得しませんよ。 それに、『住宅取得に関するお尋ね』という書類はまだ送られてきていませんか。 まだとしてもいずれ来ると思いますが、そこには住宅の支払に充てた預金などの出所を書いて返送しなければなりません。 正直に書くよりほかないですよ。 >をぐちゃぐちゃに動かさなくていい方法として主人の口座を選んだだけなのですが… 大事なことは、口座が誰かうんぬんではなく、登記の名義です。 400万が妻の親からでていることが明白で、登記を 100% 夫で済ましてしまったのなら、今さらあれこれ工作するのは難しいと思いますよ。 一国の総理が、親からウン億円もらって見つかるまで申告しなかったにもかかわらず、今のところ国税庁は傍観しているように見受けますが、庶民に対しては厳しいですよ。 それとも鳩山総理のように、 「舅から振り込まれていたことを知らなかった。天地神明に誓ってうそは言っていません。」 と強弁しますか。

simon01
質問者

お礼

うーん、なるほど。 工作、というより、嫁入り道具代のほうが真実です。 ただパッと見たところ、申告の際、まぎらわしいことになっていたので、 住宅購入資金に充てたことにして申告しようかと。 でも、今回、いろいろ教えていただけて、助かりました。 住宅購入資金にあてたことにすると税金の対象になるってことですよね。 2009年3月に400万円をいただき、 4月5月に家財道具購入と結婚式をあげたので、 事実のままで通します。 丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A