- ベストアンサー
住宅取得資金の援助について
タイトルのとおり親(65歳未満)からの資金援助を400万円程受けることになりました。 私の父はすでに他界しており、母からの援助ということになります。 父が他界したときには、家、土地、生命保険等あわせても相続税がかかるほどではなかった(妻、子ども3人)ので、とくに申告も行わず、現金を各人の口座に入れることもせず現在にいたります。 そこで、今回の400万円の資金援助なのですが、この資金は父の死亡保険金から捻出されるものです。しかしながら母の口座に入っているお金を出すわけなので、贈与の対象となるのでしょうか? それとも元々、私(子ども)が相続するべきものだったという言い分は通用するのでしょうか? どなたかアドバイスください、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お父様に遺言がないのであれば、家屋、土地に関しては、遺産分割協議書を作成しない限り、名義変更が出来ません(つまり相続できません)。一方で生命保険金は通常受取人が指定されているので、その方の口座にしか入りません。厳密には生命保険金は相続財産ではありませんので、遺産分割協議書で分割することもしません。お母様の口座に入ったのであれば、お母様の財産になると思われます。 このお母様の金銭的財産を、遺産分割にからめて再配分するためには、遺産分割協議書の中で、代償分割を行う必要があります。代償分割とは、家屋、土地など各相続人に分割しづらいものなどに対して、これら不動産を相続した相続人が、代償金として不動産を相続していない相続人に金銭を支払うという考え方で行う分割方法です。 ご質問の件に関しては、「元々、私(子ども)が相続するべきものだったという言い分」を通用させるためには、そのための主張と手続きをとる必要があります。多少面倒かもしれませんが、遺産分割協議書で遺産分割の内容を決めておくべきでしょう。 遺産分割の手続き以外で400万円の資金を移動させた場合、贈与税となる可能性が高いです。 もし、遺産分割協議書を既に作成しているならば、その内容を変更することは難しいです。作成済みの遺産分割協議書をよくご確認ください。
その他の回答 (1)
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
死亡保険金は本来の相続財産ではありませんので、遺産分割の対象になりません。 (相続税法上みなし財産として取り扱われます。) このため、保険契約書上の保険金の受取人が取得することになります。 >母の口座に入っているお金を出すわけなので この部分からおそらく、お母様が保険金受取人で有ったと推測します。 つまり >私(子ども)が相続するべきものだったという言い分は通用するのでしょうか? は無理です。 このため、お母様固有の財産を、息子のあなたが受け取った場合贈与に該当します。 ANo.1のおっしゃる通り、代償分割の方法も考えられますが、お父様が亡くなられた時期と、お母様からあなたへの支払のズレ等も問題になる可能性はあります。 また代償分割は、遺産分割協議書の書き方により所得税や贈与税のかかる可能性も否めませんのでご注意ください。
お礼
aiai_013様、回答ありがとうございます。 死亡保険金が相続財産ではないという根本的なことを知らず、本当に認識不足で恥ずかしいです。家計を全て握っていた父が亡くなり、母も私たちも相続税がかからないから、しばらくそのままで・・・と考えていたのが甘かったですね。また、私たちの周りでは遺言状や遺産分割など身近でなかった(土地柄でしょうか??)ので考えも及びませんでした。 >また代償分割は、遺産分割協議書の書き方により所得税や贈与税のかかる可能性も否めませんのでご注意ください。 この点については、専門家の方に相談のうえ手続きしたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
stella33様、順をおった分かりやすい回答ありがとうございます。 死亡保険金は相続財産ではない・・・そもそも根本的に認識不足だったようで、お恥ずかしい限りです。今は遺産分割協議はおろか、そういうことについて話し合ったこともない状態です。今回以降も、弟、妹について同じような問題が発生するでしょうから今のうちに家族でしっかり話し合いたいと思います。 どうもありがとうございました。