• ベストアンサー

退職届を受理した後でも懲戒処分・懲戒免職はできるか

会社を退職しようとする社員の退職届を受理して退職を認めた後でも、その後、その社員の悪事が判明した場合は、改めて懲戒処分、特に「懲戒免職処分」はできるでしようか(退職金を戻してもらうかどうかは別として)?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.5

退職届を受理して退職を認めた後でも,退職日までは従業員なのですから懲戒解雇の事由にあたるのであれば,懲戒解雇は可能です。 退職日を過ぎれば当然にどんな懲戒処分も不可能です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.4

おそらく 受理 と 承認 ですよね 退職届は承認されるか、承認されなくてもある期間が過ぎれば(2週間、民法627条)退職と認められます しかし、ご質問から察すると、受け取って(受理)から、退職を認めたけども承認作業までは至っていなかった短い期間(休日を挟むとか、退職日をまだ設定していない場合など)に・・・ということかと推測します もしもこの場合なら、まだ承認はされていませんから、懲戒免職にしても良いかと思います 以下、下記URLから抜粋--- 退職届を提出してから2週間後(解約告知期間)に退職の効力が生じます(民6 2 7条 1項)。月給制の場合は給与計算期間の前半に退職の意思表示をすればその計算期間の終了日,後半に退職の意思表示をすれば次の計算期間満了日に退職の効力が発生します(同条2項)。 なお,就業規則で「退職を希望する場合は遅くとも1ヶ月前に退職願を提出しなければならない」などの規定を定めている会社も多いですが,そのような規定があったとしても、上記民法6 2 7条の規定が優先されると判断がなされる可能性もあります。確実を期するのであれば、民法が定める退職の効力発生時期を前提に対応するべきです。 また,不正調査の為に時間を要する場合,社員から退職届が提出されても,それを受理せず保留し,その間に調査及び処分の決定をする会社もあります。しかし,いくら退職届の受理を拒否したとしても,上記のとおり民法が定める期間を経過すれば退職の効力が生じてしまうと考え,その前に処分を行うべきです。 ------------------------------------ https://www.roudoumondai.com/qa/kaiko/page50.html

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.3

退職に受理の概念はありません。 労働者の一方的な意思表示で退職が決まります。 退職届には退職日が書かれてます、その日までは社員だから懲戒処分(町会解雇など)は可能です。 労働問題.com ここにも社員のしての身分がある間は懲戒処分可能と書かれてます https://www.roudoumondai.com/qa/kaiko/page50.html

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

受理したのだから、社員ではありません。ただ、会社が損害を被った場合は、別件で弁償させることは出来ます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2016/7724)
回答No.1

懲戒処分は社員に対するものですので、既に退職届を受理して いれば社員ではなくなると思いますので、不可能かと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A