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公務員で懲戒免職処分が決定された後の自己都合退職
公務員が不祥事で懲戒免職処分を受けたとき、その処分が決定・決裁された後に、自己都合の退職届を出して退職金をもらおうとしても、たぶん、できないと思います。 このように、公務員で、懲戒免職処分の処分が決定・決裁された後に、自己都合の退職届を出しても、自己都合退職ができないという理由は、何でしょうか?
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懲戒免職が決定した段階でその人はもう公務員ではないので、自己都合での退職届を出す部署も上司も居ません。自己都合の退職を先にしたとしても、懲戒免職に該当する事項に当てはまる行為をしていたら自己都合退職は取り消され退職金も返還を求められます。 出きるとすれば、裁判所に訴えて懲戒免職が不当であることを裁判所に認めさせることです。