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雇用契約についてアドバイス下さい。

会社から8:30~17:30(実働8時間)の雇用契約をもらいました。実際は、9:00~17:30(実働7.5時間)の勤務です。 17:30~18:00についての勤務は、8時間を超えないと残業の対象にならず、法定外125%は、18:00以降でなければ発生しないと言われました。17:30であがっても、18:00であがってもおなじですと。 実際には、実働7.5時間ですので、その時はそうなのかーと思いましたが、 なぜ、会社は、8:30からの雇用契約を結ぶのかわかりません。 残業代は、雇用契約で考えるのでしょうか?実働時間で考えるのでしょうか? どなたか、アドバイスをいただけないでしょうか? 自分なりに調べているのですが、腑に落ちないので、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • gunsan
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

会社から8:30~17:30(実働8時間)の雇用契約で9:00~17:30(実働7.5時間)の勤務なら基本的に得してますよ。 本来は8:30から勤務しなければなりません。 実働8時間契約でも18:00は時間外ですから、法定外もらう資格はありますが実際9:00から勤務では文句はいえんでしょう。 本当に腹が立ってるなら労働基準監督署に申し出は出来ますが、その後は会社に居れるかどうか… よく考えて、どちらが得か?ですね。

masaoi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 うぅ~ん。そうですか 何か納得いかないんですよ。 もう少し考えてみます。 もっと勉強も必要ですね。 ありがとうございました。