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雇用保険と退職

約四年勤務した会社を退職することになりましたが、勤務していた会社が福利厚生はおろか雇用保険すらなかったので、大変困っています。 会社に対して雇用保険にかわる適切な処置を要求することは可能ですか? ポイント ・2004年2月から約4年余り勤務(6月末まで勤務予定) ・賃金のない深夜残業、休日出勤も明記した勤務時間は毎月会社に提出している ・雇用内容にたいして明確な契約書はかわしておらず、雇用主の一方的な雇用形態で賃金を支払われていた …ポイントにならないかもしれないですがいいアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.2

雇用保険の適用除外について そもそも、あなたの会社は株式会社、有限会社ですか?それなら雇用保険の強制適用です。会社の方針ウンヌンは全く関係ありません。 さらに、あなたは(雇用保険法第6条~) 下記に該当すれば雇用保険の適用除外です。 (1)65歳に達した日以後に雇用されている。 (2)1週間の所定労働時間が同一の適用事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ30時間未満であって、季節的又は短期の雇用に就くことを常態としている。 (3)日雇い労働者である (4)4ヶ月以内の季節的事業に雇用されている (5)船員保険の強制被保険者 (6)国、都道府県、市町村の事業 でしょうか?株式、有限会社にもかかわらず上記のいずれにも該当せず、例えば、普通のいわゆる正社員みたく1日8時間、週40時間以上就業していれば適用除外ではありません。1週間の労働時間が適用除外か否かの大きな判断のポイントになります。1週間の労働時間の判断基準は30時間です。 にもかかわらず 使用者の雇用保険法違反です。事業主は処罰される可能性があります。 事業主が非を認めたら過去に遡って雇用保険に加入できる可能性もあります。但し、あなたも雇用保険料を過去に遡って徴収される可能性もありますが。ちなみに雇用保険の消滅時効は2年です。 労働社会保険の法律専門家たる社会保険労務士へ相談されることをすすめます。無料相談を活用するのも方法かと思われます。ネットで検索をされてみてはいかがでしょうか。 泣き寝入りせず頑張って下さい!

acco07
質問者

お礼

アドバイス、ほんとにほんとにありがとうございます。 がんばります。

  • qoo1123
  • ベストアンサー率33% (64/191)
回答No.1

 雇用保険加入事業所でない事はご存知だった訳ですよね。 給与から雇用保険料が引かれていた訳でもない。 雇用契約書もない。適切な処置を望むのは無理ではないでしょうか? 勤務時間が明確に解る書類はお手元にない? あれば労働基準監督局に行かれて、正規な労働に対する対価が支払われていない事を説明すれば、正規の賃金を支給するよう指導が入りますよ。残業の取り決めがなくとも法定労働期間を超えて労働する場合割増賃金を支払うことになっていますから・・・。

acco07
質問者

補足

はやい回答ありがとうございます。 最初に契約内容について確認すべきでしたね…。 ただ、私のほかにも同じ条件で勤務する人がいるので、 これを機にその人たちも長く安心して働ける環境に会社がかわれば…と思ったので。 また、“雇用保険加入事業所でない事はご存知だった訳ですよね” とありますが、在籍している会社は比較的大きな会社の本社なので そういったことはありえないと思います。 また、雇用保険をつけてくれるよう訴えたところ雇用形態が“個人事業主”に切替えになりました。←これも会社の一方的な変更で、抗議はしたのですが“会社の方針”の一点張りでした。 もう遅いですが、こういった場合、泣き寝入りしないためにどうすべきだったのかアドバイスしていただけますか?

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