- ベストアンサー
会社と取り交わした雇用契約書について質問があります。その雇用契約書には
会社と取り交わした雇用契約書について質問があります。その雇用契約書には残業時間40hまでは残業代を支払うと記載されてあります。入社してから毎月の平均残業時間は50hです。退職時に40hを超えた分の残業代は請求できるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お礼、読ませていただきました。 勤務票などの勤務実態がわかり、給与で計算に不利益がわかるように給与明細など、さらには、雇用契約書の控などでしょうかね。 ただ、退職される意思がおありなのでしょうか? 退職の予定が出来ていない状態での勤務では、不満が続いてしまいますよ。 質問のような計算をされたりしている人はあなただけでしょうか? 何人もいるような状態で、あなたが芝居などが出来るのであれば、匿名などで労働基準監督署へ相談し、会社への指導をしてもらうことも可能かもしれませんね。 不満を改善して長く勤めたりを考えることも大切ですよ。 ただ、監督署へ相談したのがあなただと会社へ知られて不利益な取り扱いを受ける可能性もあるでしょう。もちろん、このようなことでの不利益な取り扱いを行えば、会社は違法行為となるかもしれませんが、違法につながることを立証できないような内容であれば、辛いこととなりますね。 事前に労働基準監督署で相談などを行い、証拠集めを含め計画的に行うことも良いかもしれません。
その他の回答 (1)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
まずは、その差の10hの残業は、業務命令によるものなのでしょうか? 就業時間について、従業員側の判断のみで行う場合には、会社から反論も想定できるでしょう。 あくまでも、定時+40hで可能と思われる業務指示しか出しておらず、会社への了承を取らずにさらに10hの残業をしているような場合には、会社は支払わないことに正当性を持ってくるのではないでしょうか? ただ、タイムカードなどで50hで報告をし、40hまでの残業手当を支給し、それが継続されているような場合には、会社が黙認しているだけですから、業務命令があったと考えることも出来るかもしれませんね。 状況や証明能力などによっても、単純ではないでしょう。 業務命令に従っての残業で50hであれば、その時間外のすべてを割り増しでの給与支給が会社の義務です。雇用契約は、法律を超える内容であってはなりませんし、そのようになっていても認められるものでない場合もあるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 作業に対する業務命令としては「納品日までに終わらせるように」くらいですね。 「タイムカードなどで50hで報告をし、40hまでの残業手当を支給し、それが継続されているような場合」 上記の状態が入社以来続いてます。 もし退職時に請求する場合はこちらは何を準備すればいいのでしょうか? 勤怠表は入社時から現在まで控えてあります。
お礼
ためになる回答ありがとうございます! 勤務票、給与明細、雇用契約書の控えいままでの分すべて持っております。 また、退職しようと思っており現在転職先を探しております。 社内でも開発側の社員は一度社長に40h残業時間の撤回を要求したそうですが、 「60hまでとするかわり休日出社手当てなしにする」と返答されたそうです。 労働基準監督署をうまく使いたいと思います。