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【確定申告】平成18年の範囲について

現在、確定申告のために自分が発行した請求書、受領した請求書をまとめているのですが、以下の点がどうなのか分からず、どなたかご教示頂ければ幸いです。 【相手先から受領した請求書について】 1)平成18年12月分として、平成18年12月31日までに発行された請求書で、支払い締め切りが平成19年1月末までで、請求額を平成19年1月中に支払ったものは、平成18年分?平成19年分? 2)平成19年1月分として、平成18年12月31日までに発行された請求書で、支払い締め切りが平成18年12月末までで、請求額を平成18年12月中に支払ったものは、平成18年分?平成19年分? 【自分が発行した請求書について】 3)平成18年12月分として、平成18年12月31日までに発行された請求書で、支払い締め切りが平成19年1月末までで、請求額を平成19年1月中に支払ったものは、平成18年分?平成19年分? 4)平成19年1月分として、平成18年12月31日までに発行された請求書で、支払い締め切りが平成18年12月末までで、請求額を平成18年12月中に支払ったものは、平成18年分?平成19年分? つまるところ、「平成18年分」というのは、請求書の発行日なのか、実際に金銭が動いた日なのか、はたまた案件によって違うのか、受け取った方と発行した方では違いがあるのか・・などが知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>1)平成18年12月分として、平成18年12月31日までに発行された請求書… 18年分の仕入または経費です。 >2)平成19年1月分として、平成18年12月31日までに発行された請求書… 請求書の日付でなく、実際の取引がいつ行われたかによります。 たとえば、12/21 以降の掛け売りは 1月分として請求する例も多いのですが、12/31 までに買ったものは請求が 1月であっても、あくまでも 12月の仕入または経費です。 >3)平成18年12月分として、平成18年12月31日までに… >4)平成19年1月分として、平成18年12月31日までに… 上と同じ。 >平成18年分」というのは、請求書の発行日なのか、実際に金銭が動いた日なのか、はたまた案件によって違うのか… どれでもありません。 前述のとおり、実際に取引が行われた日です。 >受け取った方と発行した方では違いがあるのか… ありません。 同じ基準です。 ---------------------------------------- なお、青色申告でも「現金主義」を選択した場合を除きます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

売上および仕入等の双方とも、請求書の発行日でも、金銭が動いた日でもなく、基本的に、商品等の売買であれば引き渡された日、役務の提供であれば、提供された日が基準となります。 詳細に定めている、所得税基本通達がありますので、以下に掲げます。 (事業所得の総収入金額の収入すべき時期) 36-8 事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭49直所2-23改正) (1) 棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金額については、その引渡しがあった日 (2) 棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日。ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日 (3) 棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して当該売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、当該売上計算書の到達の日 (4) 請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日 (5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日 (6) 資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日) (7) 金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)。ただし、その者が継続して、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日により収入金額に計上している場合には、それぞれ次に掲げる日   イ 利息を天引きして貸し付けたものに係る利息  その契約により定められている貸付元本の返済日   ロ その他の利息  その貸付けに係る契約の内容に応じ、36-5の(1)に掲げる日   ハ 手形の割引料  その手形の満期日(当該満期日前に当該手形を譲渡した場合には、当該譲渡の日) 上記は収入について定めたものですが、仕入や経費についても基本的に同じ取り扱いとなります。 ですから、ご質問のケースは違うかもしれませんが、請求書の締めが20日〆のような場合は、12月20日〆の12月分の請求書のみでなく、1月20日〆の翌年1月分の請求書の内、12/21~31分については、平成18年分として計上すべき事となります。 ただ、対・税務署で考えると、収入についてはもちろん漏れなく計上しないとチェックされますが、経費等については、必ずしも未払計上してなかった場合でも、さほどチェックされる事はなかったりします。 それと、青色申告で小規模事業者に該当する者については、現金主義により記帳する事について届け出た場合は、金銭が動いた日をベースとして記帳することが可能ですが、期限内の届出が前提ですから、もしも何も届出していなければ、原則通り、上記の通りの取り扱いによるべき事となります。 (ただし、現金主義を選択した場合には、青色申告特別控除は65万円ではなく、10万円しか控除できない事となります。) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200010.htm

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