• 締切済み

【急ぎで教えて頂けませんか?】平成25年分確定申告

お世話になります。 締め切り当日に気付いて、焦っております。 (確定申告相談コーナーも、問い合わせ電話も一杯のようで。。。) 平成25年の確定申告(平成26年3月17日が締め切りの分)についての質問です。 サラリーマンで、状況はざっくり以下の通りです。 ・年収・・・1000万円以下 ・年末調整・・・未(どうせ確定申告するからと。。。していませんでした) ・生命保険料控除・・・未 ・医療費控除・・・未(10万円以上の医療費申請予定) ・株式等1・・・損益繰越分があるが、平成25年分確定申告で最終期限 ・株式等2・・・数万円分の売却利益有り(分離課税とかどうとか、難しくてお恥ずかしいですが理解できていません) ・その他・・・焦っているので記載漏れも多数あるかも知れません 【質問事項】 最終日ですので、更正の請求のできない必要最低限で確定申告しようと考えています。 上記の中で、本日一旦最低限の内容で確定申告したとして、 後に更正の請求のできない項目がありましたらアドバイスお願いします。 (更正の請求のできない項目が無い場合は、その旨アドバイスお願いします) ※あつかましいお願いですが、今後の知識としたい為、本日以降でも回答頂ければ助かります 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.10

No.9です。補足しておきます。 質問者の場合は確定申告をする義務はありません。申告する義務がないということは、申告に伴う納税をする義務もないということです。 言い換えると、かりに確定申告をすれば納税が必要になるであろう所得税があるとしても、所得税法第百二十一条(確定所得申告を要しない場合) 第一項第一号の規定のおかげで質問者は、合法的に納税を免れるのです。合法的に納税を免れるのだから脱税ではありません。 なお年末調整未済の件ですが、所得税法には、年末調整が済んでない給与については確定申告をする義務がある、とは書いてないから気にしなくていいです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.9

No.7です。 >私の場合、  例え給与所得以外の(例えば株式配当)収入が20万円を超えても確定申告義務は無い、  という認識でよろしいでしょうか? そうではありません。私の回答文のどこから、そのような認識が導かれるのでしょうか。 何か誤解されてしまったようですね。 所得税法第百二十一条(確定所得申告を要しない場合) 第一項第一号には、 給与所得者の場合、 1.一か所の勤務先から給与をもらい、 2.給与収入が2000万円以下で、 3.給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下 であるならば、その年については、確定申告をする法的義務はないという趣旨の規定があります。 ですから、質問者の場合は、数万円分の株式売却利益があろうと、株式配当で源泉徴収されていないものがあろうと、それらの合計額が20万円以下ならば、確定申告をする義務はないのです。申告する義務がないということは、申告に伴う納税をする義務もないということです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.8

またまたNo.1です ^^; 再び横レス失礼します <m(_ _)m> 一点確認させて頂きたいのですが、私の場合、例え給与所得以外の(例えば株式配当)収入が20万円を超えても確定申告義務は無い、という認識でよろしいでしょうか?> 20万円を超えれば納税の義務が生じます。この税金は源泉徴収ありの口座であれば売却時に天引きされていますが、源泉徴収なしなら申告して納税する義務があります。 回答が「Yes」の場合、No.1,4,6(86tarou様)と矛盾すると思いますが、どのように理解すればよろしいでしょうか?> No.5さんの回答は私と同じですよ。 質問の『“数万円”分の売却利益有り』から『給与所得以外の所得が“20万円以下”の場合は、勤務先で年末調整しようがすまいが、確定申告をする法的義務はないと書いてあります。』と回答されていますので。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

No.5です。 >脱税で逮捕される人の根拠がよく理解できません。 そもそも脱税とは、次のどちらかに該当する場合です。 1.申告義務があるケースなのに申告しないで納税を免れる 2.申告義務があるケースで過少申告をして一部の納税を免れる ※申告義務があるケースは所得税法で規定されています。 ※納税額は所得税法の規定に拠って算出されます。 脱税案件のうち逮捕に至るのは、 1.脱税の手法が悪質である。 2.脱税額が多額である。 ケースです。 >納税分(例えば株式配当で源泉徴収されていないもの)は、申告しておかないと脱税になるということですね。 もう一度言いますが、質問者は所得税法第百二十一条(確定申告を要しない場合)第一項第一号に該当します。ですから確定申告義務がありません。 ですから源泉徴収されない配当収入があっても申告納税しなくていいのです。申告納税しなくても脱税になりません。合法なのです。

peach747
質問者

補足

hinode11様  度々のご回答恐れ入ります。  一点確認させて頂きたいのですが、私の場合、  例え給与所得以外の(例えば株式配当)収入が20万円を超えても確定申告義務は無い、  という認識でよろしいでしょうか?  回答が「Yes」の場合、No.1,4,6(86tarou様)と矛盾すると思いますが、どのように理解すればよろしいでしょうか?  お手数おかけしますが、よろしくお願いします。  

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.6

再びNo.1です。 横レス失礼します <m(_ _)m> 申告し忘れでもペナルティはありますよ。悪質度によってこのペナルティも変わってはきますが、何もないことはありません(例えば無申告加算税 延滞税…重加算税、この他に刑事処分がある場合も)。 これとは違い、株式売却益が20万円以内であれば申告しなくても問題ないのです。 特定口座で源泉徴収なしであれば、この範囲の売却益に対しての納税は必要ないということになります。逆に源泉徴収ありの口座であれば、売却時に税金が引かれているので、ある意味損していることになるでしょうか。 ただ、あなたの場合繰越損失があるので、源泉徴収ありの口座であっても、確定申告で損益通算すれば一部または全額還付されることになります。 ちなみに、私は確定申告が面倒だとは思わないので、特定口座は全て源泉徴収なしにしています。実際利益も20万円を超えることが少ないので、株式等の利益で税金を払うことはありません。 http://kabukiso.com/zeikin/kouza.html

peach747
質問者

お礼

86tarou様  再度のご回答ありがとうございます。  おっしゃる意味は理解できました。  (株式売却益を含めて)給与所得以外の収入が20万円を超えない場合は、確定申告不要、ということですね。  私は株式売却益を含む給与以外の収入が20万円超えないのに、源泉徴収有りにしてしまっていました。  その点はおっしゃる通りある意味損をしているので、  今後は考えて対応したいと思います。  まことにありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

No.3です。追加回答です。 >納税分(例えば株式配当で源泉徴収されていないもの)は、申告しておかないと脱税になるということですね。 No.3で書いたように、質問者は確定申告をする義務はありません。 確定申告をする義務がないということは、確定申告に伴って発生する納税義務も免除されるということです。 質問者の場合、正式に確定申告書を作成すると、もしかして「納税すべき所得税」が発生するのかもしれません。しかし、その場合でも、所得税法第百二十一条第一項第一号によって確定申告をする義務がないので「納税すべき所得税」を納税しなくても良いのです。ですから、例えば株式配当で源泉徴収されていないものがあるとしても気にしなくて良いのですよ。 (^ ^;

peach747
質問者

お礼

hinode11様  他質問者様に対する補足に対してもご回答頂きまして、  恐縮です。    正直、初めて知りました見解ですので、  もちろんそうであれば意識的でない納税し忘れに対しても脱税扱いされなくて済むので助かるのですが、  savanya様(No.2)のご回答の一部と相対する部分がありますので、戸惑っています。  (私の当初の質問に対しては、皆さんも含めて十分な回答を頂きまして、解決しています)  できればこの質問をクローズにせず、もう少し他の方の意見も頂戴したいと考えております。

peach747
質問者

補足

hinode11様様  ※お礼欄記入の後に補足記入させて頂きます  ご回答をそのまま受け取ると(誇大解釈しているかもしれませんが)、  脱税で逮捕される人の根拠がよく理解できません。  脱税で逮捕される人は、所得税脱税ではないのでしょうか、  それとも本来する義務の無い確定申告で虚偽の所得税申告をした人が逮捕されるのでしょうか?  ご回答頂ければ嬉しいです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

No.1です。 年初に会社に申告した扶養家族人数が減ったとかなら話は別→納税発生の可能性が有り、その場合、期限までに確定申告して納税しないと脱税になる可能性があるから、という認識でよろしかったでしょうか?> その通りです。 そもそも、年末調整しておけば少なくとも追加で納税するという状況にはならなかったのです。この時生命保険料控除とかはどちらでもよく、控除書類を出していなければ確定申告時に控除すれば良いだけですので(会社の年末調整で出来ることは、やって貰った方が簡単)。医療費控除と株式関係については確定申告でしか出来ませんが…。 なお、年末調整した場合は間違いや訂正等があっても翌年以降に確定申告すれば良いので、確定申告後の校正の請求とか面倒な話にもなりません。

peach747
質問者

お礼

86tarou様  補足に対しての回答も頂きまして、恐縮です。  今年からは、しっかり年末調整しておこうと思います。  (確定申告する/しないに関わらず)  ご回答、まことにありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

所得税法第百二十一条第一項第一号には、 給与所得者(サラリーマン)が、 1.勤務先が一か所で、 2.年収が2000万円以下で、 給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、勤務先で年末調整しようがすまいが、確定申告をする法的義務はないと書いてあります。 質問者の株の利益(所得)は数万円ですから、質問者は確定申告をする法的義務はないわけです。ですから、平成26年3月17日の締め切り日を気にしなくていいです。 質問者は還付申告をする法的権利があると見られます。還付申告の期限は5年先ですから、ゆっくり取り組んで下さい。 ※株の損失繰越についても還付申告と同時にやれますよ。

peach747
質問者

お礼

hinode11様  ご親切な回答、まことにありがとうございました。  病気でここ数日動きが取れませんでしたので、  本日になってしまいました。  気分が救われた気がします。  ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

サラリーマンですよね、 還付を受けるための確定申告ですよね。 であれば受付は 2月17日~3月17日まで確定申告の受付ですが還付申告受付は 25年分であれば還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、平成25年分については、平成26年1月1日から平成30年12月31日まで申告することができます。 (納税がある場合は3月17日までです、遅れると脱税です) 詳しくはこちらで確認を https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm

peach747
質問者

お礼

savanya様  ご回答ありがとうございました。  記載漏れで申し訳ありませんでしたが、  還付申告5年間可能である点は承知していたのでですが、  その中でも平成25年分の場合、その中でも平成26年3月17日までに申告しておかないと無効な案件について知りたかったのですが、  納税分(例えば株式配当で源泉徴収されていないもの)は、申告しておかないと脱税になるということですね。  ご回答ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

給与所得者なら毎月源泉所得税を天引きされてるなら、還付金がある状態でしょうから(年初に会社に申告した扶養家族人数が減ったとかなら話は別)、無理に今申告する必要がありません。還付申告は今年初め(年明けから可能でした)から5年間申告可能ですので、慌てずに時間を掛けてされては如何ですか? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 株式売却益については繰越損失と相殺出来るので、特定口座の源泉徴収ありなら還付が、源泉徴収なしなら損益通算して申告することになります。損失繰り越し分は去年申告した時の転記で、今年は利益額の転記です。 生命保険料控除や医療費控除とともに、国税庁のHPで入力すればそんなに難しいものでもありませんよ。計算も自動でやってくれますし、印刷して郵送するなり休日に時間外収受箱に投函しても良いです(平日に休まなくても申告可能)。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

peach747
質問者

お礼

86tarou様    No.4にて補足に対してのご回答もありがとうございます。  大変参考になりました。  まことになりがとうございました。

peach747
質問者

補足

年初に会社に申告した扶養家族人数が減ったとかなら話は別→納税発生の可能性が有り、その場合、期限までに確定申告して納税しないと脱税になる可能性があるから、という認識でよろしかったでしょうか?