- 締切済み
経費について
医療費について 年間で150万弱掛かったのですが、確定申告(白色)にて 還付されるのは掛かれば掛かるほど戻ってくるものでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
医療費控除の内容については、前の方が詳細に書かれている通りですが、そもそも医療費控除は、医療費そのものが戻ってくる訳ではなく、すなわち、税額控除項目ではなく、所得から控除される所得控除項目ですから、その分が課税所得金額から控除されて、所得税を計算した結果、還付される訳ですから、医療費控除の額に対して税率を乗じた金額が還付金の目安となりますので、思ったほどは戻ってこないものと思います。 税率は、所得によって違いますが、たとえば税率10%の所得の方であれば、昨年分は定率減税10%が考慮されますので、仮に医療費控除自体(10万円等を控除した後の金額)が150万円としても、150万円×10%×90%(定率減税分)=135,000円、税率20%の所得の方であれば、同様に、150万円×20%×90%=270,000円、という感じになりますし、そもそもの源泉徴収税額が還付金の原資の訳ですから、その金額を限度として還付されますので、たとえば源泉徴収税額が10万円しかなければ、上記の医療費控除があったとしても、10万円しか還付されない事となります。 給与所得のみで年末調整されている場合には、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を控除した後の金額が課税所得金額となり、その金額によって税率区分が決まりますので、下記サイトをご参考にされてみて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm (税率の表が2つありますが、上の分が平成18年分のものです)
- Little Ram(@LittleRamb)
- ベストアンサー率31% (184/586)
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額 イ: 保険金などで補てんされる金額 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など ロ: 10万円 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 上記のように、医療費控除の最高額は200万(控除額がということです)とありますし、そもそもどんなに還付があると言っても、納付している税金以上には戻ってこないのは当然ですよね?(笑)
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。