• ベストアンサー

年金生活者の医療費控除還付

確定申告の医療費控除還付に関して質問です。年金生活者(寡婦)が既定金額以上の医療費を払った場合確定申告で医療費が還付される可能性があるのでしょうか。ある場合条件をお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

確定申告の医療費控除還付について、お答えします。(あまり自信はありませんが) (1)まず、還付されるのは「医療費そのもの」ではなく、「所得の控除による所得税の還付」となります。 たとえば、200万円の所得があり、そこに所得税がかかっていて、50万円の医療費があった場合、医療費控除を行うことで、その医療費分を所得額から引くことができます。つまり、150万円の所得に対する所得税の計算となり、払いすぎた所得税分が還付されます。 (2)年間10万円以上の医療費がかかった場合、対象となります。別の制度で医療費が還付される場合はそれを除いた額となります。 また、おむつなど実医療費以外に対象となるものもあります。 (3)所得税の還付申告なので、所得税が非課税の場合は対象外となります。 税務署に書類を持って相談に行ってみてもいいかもしれません。その時に、医療にかかった領収書をすべて持っていった方がいいと思います。

その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

確定申告で 医療費が還付されることは ありません 医療費の額によっては 所得税が減額されます が 所得税非課税の場合には 無意味になります

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

所得税の医療費控除 10万円を超える分が控除されるというのは間違いです 保険などで戻ってくる金額を引いたじっさいに支払った医療費をCとします 合計所得額の5%と10万円のどちらか少ない方をCから引いた額を医療費から引いた残りが控除されます 年金の支払い証明書の「源泉徴収額」がゼロの場合は還付はありません 自治体によっては高額医療費の補助制度があるので市役所に問い合わせてください

  • yama-gata
  • ベストアンサー率47% (128/269)
回答No.1

既定金額 が具体的にどの数字なのかわかりません… 月々の限度額(高額療養費)ということなら、月ごとに申請すれば確実に戻ります。 http://www.e-shacho.net/kuni/17.htm 所得が200万以上か以下かで違うようですが~ 次の所得税その他の絡みがあると思うので、還付が何十円だったとしても 損はしないはずですよ? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://fp-nenkinnavi.com/304/309/001102.html