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型枠解体の順番
建築士を独学で勉強しています。 問題に、 「スラブ下・はり下のせき板は原則として、支保工の取り外し後に取り外す」とありましたが、 JASSや建設省告示での型枠の存置期間は せき板<支柱 となっていて、どういうことか意味が分からないので教えてください。 また、基本的なことだと思うのですが、支柱を取り外す前に、盛替えを行わないでせき板を取り外すことなんてできるのですか?イメージ的に支柱が邪魔をしてせき板を外せなさそうなのですが・・・
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空白より下の質問はわかるのですが、空白より上の 「JASSや建設省告示での型枠の存置期間は せき板<支柱 となっていて~」というのは、せき板の存置期間は、支柱を外す存置期間より短い という意味ですか? それで、 方や、せき板は支保工の取外し後に外すと書いてるのに、他ではせき板は支柱より存置期間が短くなってるじゃないか!辻褄あわないじゃないか!? って、事ですよね?そう思って回答しますよ。 それは、考え方というか捕らえ方次第で解決すると思います。 両方共満たした状態が正解で、『~。且つ、~』で考えた状態と考えれば良いのです。(余談ですが、この『~。且つ、~』や『~。又は、~』の解釈の違いが法規では重要で、当たり前のようなのにイージーミスし易いので気をつけて下さい。) 1).せき板は、支柱より存置期間が短かく数日で脱型しても良い →2).且つスラブ・梁下のせき板はそれを支えている支保工(支柱含むせき板を支える仮設)を取り外した後に取外す →3).且つ、その支保工の末端の支柱は存置期間が28日や設計強度の確認等の長い期間またなくてはいけない →4).もちろん2)の通り、支柱を取るとこから始めないとせき板は取り外せない →5).よって1)と書いてても”スラブ・梁下のせき板”は3)をクリアするまで待たざるを得ない と、考えれば結構容易い事です。 だから、1)の段階で”せき板”を脱型して良い常態にあっても、脱型できる”せき板”は、ベース枠・地中梁等の側板・柱枠・壁枠(開口の上の枠は後記によりダメ)・止枠等の側板だけで、他の縛りがある以上、コンクリートを乗っけている底板は脱型できません。 で、モチロン盛替えなしで、スラブ・梁下のせき板を取り外す事はできないので、それはしないのですが、支柱を「邪魔だなー」とかいいながら、どけるのを我慢して、側板は外します。 多少大変ですが、脱型の段階では水平繋ぎはないですし、人が歩くには支障がない程度です。まぁ、支柱がじゃまで脱型できない側板といえば梁底の支柱の並びと平行な梁下付きの壁枠くらいです。 側板は脱型して良い事になってるのに加え、結局スラブ等底枠の末端は、壁や梁の側板に乗っかる組み立て方になってるので、側枠類を脱型しないと底枠類は脱型しずらくなっています。(組み立てた逆にバラしていく道理) 工期によっぽど余裕があったり、鋼管・ホームタイ等の金物や枠材の転用の必要が無いくらい金銭的に余裕があり、且つ運搬賃を浪費できれば支柱を外してから側板→底板と外すのは良いのかもしれません。 しかし、普通はそんな余裕はないですもんね。 受験資格が得られる位置にいても、直接その業務に従事されてない人や経験の浅い人で、独学で勉強されてる方には、まったく予想も出来ず、僕等が常識と思ってる事も当たり前に何を言ってるのか判らないものと思い、長々と説明しました。 今から準備をしているという事は、独学ながら本気で取り組んでいるのだと思います。是非合格して下さい。
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- river1
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コンクリート構造物の型枠は、建設省告示、工事標準仕様書に書いている通りです。 型枠は、壁>スラブ下>梁下の順番に外す事になっています。 存置期間が違うのは、コンクリートの硬化状況によって強度が違うからです。 長く置くことによって強度が出るのと、スラブ下、梁下には、大きな荷重が掛かるので、存置期間が長く定められているのです。 型枠取り付けの際に型枠業者は、その事を考慮理入れて作業しているので、貴方の心配は、取り越し苦労です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 現在、設備の仕事をしており躯体関連の工事についてはほとんど無知なので、現場経験を積んで少しはまともな質問ができるように精進いたします。
お礼
言葉足らずの質問にもかかわらず、色んな観点から汲み取ってこちらの視点から分かりやすく回答くださったことに大変感謝です。 まさに回答者様の解釈されたとおりの疑問で、現場の状況をイメージしながらスーッと回答を噛み砕くことができました。 回答を読んで頭を整理しながらJASS5をもう一度確認してみたら確かに、スラブ下、はり下のせき板は支保工取外し後とだけなっていて道理に適っていることに気づきました。 一方、建築基準法では、現実的な観点からは特に必要性の感じられないスラブ下・はり下のせき板の存置期間を、あえて支柱よりも短く定めている理由は何なのだろうかと小さな疑問が残りました。 想像するに、建築基準法での規定値が実際性を抜きにした構造計算上のから割り出しただけのもので、単に古くからの法律で改正の必要性がないためなのかなと思いました。(解釈が間違っていたら指摘下さると助かります) 名ばかりの資格で姉歯事件の二の舞とならぬよう、現場経験をつんだりして専門外の分野にも精通していかなければいけませんね。 ご回答大変ありがとうございました。