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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二次設計を要する特定建築物)
二次設計を要する特定建築物とは?
このQ&Aのポイント
- 二次設計(層間変形角、保有水平耐力の検討など)を必要とする特定建築物を昭和55建設省告示1790号に規定しています。
- 特定建築物は、鉄骨造かつ条件イからヘまでの要件を満たすものです。
- 例えば、地階を除く階数が3以下で高さが13m以下かつ軒の高さが9m以下、架構を構成する柱の相互の間隔が6m以下、延べ面積が500m2以内、標準せん断力係数を0.3以上とし、水平力を負担する筋かいの軸部が降伏しても端部や接合部が破断しないことが確かめられるものが該当します。
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そうです。イからヘすべてにあてはまるものが二次設計免除になります。 今年の受験ですよね。 今年6月20日からは新基準法と新告示に従うことになるので、この告示1790号も廃止になります。来年からは試験の内容も新法に変わるとおもいます。 この鉄骨の要件もちょっと変わります。 今年の受験用なら現行の建築基準法と告示で十分ですが、将来お仕事で使うときのために新しい法と告示も勉強しておいてくださいね。
お礼
な、、なんと・・! 法令集の持込不可な構造の分野だったので必死こいて頭に叩き込んでいる最中でしたが・・ 貴重な情報ありがとうございます。