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別表4でのこと
赤字が数年続いている会社があり、昨年の国税還付金と地方税の利子割の還付金があります。 当期も利子税があります。 当期の分は、利子税の地方税の部分も、国税の部分も、別表4で当期損失金の 金額に加算する欄があります。しかし国税還付金に対する減算の欄はありますが、 地方税の利子割の還付金に対する減算の欄が無いと思います。 これは、地方税の利子割の還付金が法人税の課税対象になるのではないでしょうか。(当期損失金でなく、当期利益出た場合ですが) 上手い文章がかけないのですが、分かってもらえるでしょうか?
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- Tayler
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回答No.1
当期分の利息に対する所得税額(国税)及び利子割(地方税)が別表四で加算されるように、前期分について還付があり、それを益金処理したのであれば、当然減算されます。 別表四での減算箇所は、簡易様式で15番の「法人税等の・・還付金額」の欄に記載します。 つまり、法人税等の等に利子割が含まれると思ってください。
補足
ありがとうございます。 ところで、別表5には関係しないのでしょうか?