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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養範囲・確定申告について)

扶養範囲・確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 扶養範囲・確定申告について質問させてください。主人の保険の扶養に入っているが、収入が130万8000円を超えてしまいました。
  • 主人の転職と社会保険加入、私の複数のパート先での収入が関わる扶養範囲と確定申告の問題について質問です。
  • 副業の申告額と保険の扶養について確定申告に関連して質問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>副業は20万まで申告しなくてもよいとネットで見かけたのですが、私の場合は、該当するのでしょうか? 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要はないとされています。 なので、貴方の場合、確定申告の必要ありません。 ただ、確定申告するということであれば、すべての収入を申告しないといけません。 また、貴方はご主人の税金の扶養になっていたなら、扶養からはずれなくてはいけません。 ただ、ご主人は「配偶者控除(38万円)」を受けられませんが、「配偶者特別控除(11万円)」を受けることができるので、ご主人は配偶者控除から配偶者特別控除を受ける確定申告をする必要があります。 >もし(1)が副業に当たる場合でも保険の扶養もやはり超えることのなるのでしょうか? そのとおりです。 健康保険の扶養の基準となる収入は、すべての収入が対象です。 仮に、遺族年金などの非課税収入であっても対象となります。 今後どのような手続きをすればいいか、ご主人の会社もしくは、健康保険の事務局に事務局に確認されることをおすすめします。

yys_harumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 わかりやすかったです。主人の会社に聞いてみます。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告するさいに(1)のパートなのですが、副業は20万まで申告しなくてもよいとネットで見かけたのですが、私の場合は、該当するのでしょうか? 「確定申告するさいに」とのことなので「全ての所得」を申告する必要があります。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm なお、「確定申告をする義務があるかどうか?」ということであれば、以下のリンクをご参照下さい。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>(注)給与所得の収入金額から、…を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 yys_harumiさんのケースですと、「すべての所得が給与所得である(と思われる)」「(所得金額ではなく)収入金額が150万円以下である」ので、「確定申告が必要な人」には該当しません。 ----- 「住民税の申告」について 以下のどちらかに当てはまれば、「住民税の申告」は不要です。 ・全ての勤務先から「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が市町村に提出されている、かつ、その他に所得がない ・「所得税の確定申告」をしている(税務署から市町村に申告データが提出されている) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※「地方税」ですから、すべての市町村が「全く同じ規定」ではありませんのでご注意下さい。 >もし(1)が副業に当たる場合でも保険の扶養もやはり超えることのなるのでしょうか? 結論から申し上げますと、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」と「通勤手当など」の合計額が130万円以上ならば、被扶養者に認定しない「保険者(保険の運営者)」が【多い】です。 また、「年収」だけでなく、「月収」にも上限を設けている保険者も【多い】です。 ------- (詳細) 「(職域保険の)健康保険の被扶養者」の要件は、「税金の制度」とは考え方が全く違います。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※なお、税金の制度でも「本業・副業」という区別はなく、「所得の種類」と「その金額」などによって手続きが変わるだけです。(「主たる給与」も、「本業」という意味ではありません。) 「健康保険の被扶養者の収入」については、国から「年間130万円未満」などの「大枠(目安)」は示されていますが、「年間130万円未満」を「どのように解釈して運用するか?」は、各「保険者(保険の運営者)」によって違っています。 多くの保険者は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の要件と「ほぼ同じ」にしていますが、なかには独自性の強い認定を行う保険者もあります。 つまり、「1円単位で厳しく審査する」保険者もあれば、「一時的な収入増加は許容する」というような寛容な保険者もあるということです。 というわけで、【ご主人の加入する】健康保険の保険者にご確認下さい。 ------- (備考1.) 「国民年金の第3号被保険者」については「協会けんぽの被扶養者の要件」に準じていますが、実務上は、「2号の加入している健康保険の被扶養者認定に合わせる」場合が多いです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ------- (備考2.) ご質問にはありませんが、「税金の制度の優遇策」である「配偶者【特別】控除」は、「ご主人が」申告できます。 おそらく、昨年の年末調整の際に勤務先で申告されたと思いますが、忘れていた場合は、2/16を待たず「確定申告(還付申告)」することができます。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『給与所得者と還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

yys_harumi
質問者

お礼

すぐの回答あがとうございます。丁寧な回答でありがとうございました。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

考え方がごちゃごちゃです。 >副業は20万まで申告しなくてもよいとネット これが適用になるのは給与所得者が年末調整をしており 20万円までの雑所得は申告しなくてもいいですよと。 あなたのような確定申告を行う場合、すべての所得を 申告しなければならず一部を除外することはできません。 また社会保険についての考え方も年収が130万円ではなく (月にして108,333円)を連続して超えるような場合は 外れることになります。 貴方の場合4から12月の9カ月で120万(月にして133、000円) ですので遡って外される可能性は充分あります。 その際、病院へかかっていれば医療費の請求もあります。

yys_harumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 細かい計算までしていただきありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>副業は20万まで申告しなくてもよいとネットで見かけたのですが、私の場合は、該当するの… 該当しません。 20万以下申告不用というのは、年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >(2)のパート先 438000円(現在も就労中… >(3)のパート先 755000円(現在も就労中… 年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている人は、確定申告の義務があります。 確定申告をするからには、20万以下申告不用ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >保険の扶養もやはり超えることのなるのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yys_harumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 主人の会社に確認したいと思います。

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