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旦那の扶養から抜けるタイミングと収入に関する質問
- 旦那の扶養から抜けるタイミングや収入に関する質問です。私は以前舅の会社に勤務していましたが、現在は体調不良で家にいるため、旦那の扶養から抜けています。旦那が社長になるまで会社に戻らずにいいと思っていますが、収入面での問題や確定申告についての不安もあります。
- 旦那の給与が年間約400万以下であり、私も働かなくては生活できないため、ライターの仕事と外国語のボランティアをしています。昨年は合計で90万円ほどの所得があり、確定申告で税金を支払いました。今年はライターの所得が約70万円になっており、ボランティアも含めると約78万円です。また、個人的な家庭教師の仕事も少し報酬をいただいていますが、申告が必要かについても不明です。
- ライターの仕事は今後も増える可能性がありますが、月の仕事量は不安定です。収入に関しても言い難い状況ですが、会社に報告するタイミングや国民健康保険に加入するかどうかも悩んでいます。
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>今はもちろん旦那の扶養ですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >確定申告に行きました… 税法の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >25万?は扶養内の38万円以下ということで一切税金はかからず… あなたに税金が掛からなかったのは、「扶養内の38万円以下」ではなく、【基礎控除の 38万】以下だったからです。 「扶養」ではなく【配偶者控除】や【配偶者特別控除】は夫の税金の関わる話であって、妻自身の税金とは次元の異なる話です。 >この分に関しても申告は必要でしょうか… この分とは? 孤児の税金は 1/1~12/31 をひとくくりとして、(源泉分離課税となる一部の所得を除いて) この間のすべての所得が申告対象です。 源泉徴収されている所得が一部あるようですが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 取らぬ狸の皮算用ですから、狩りに行ってきた結果は確定申告という形で明らかにしなければなりません。 >☆その場合、会社(事務担当の姑)に言うのはどの段階で言えばいいのでしょうか… 姑に言う必用はありません。 「所得」で 38万あるいは 76万を超えるなら、夫には伝えて、夫が不適切に配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取らないようにしなければなりません。 あなたの所得が確定するのは今年の大晦日になりますから、年が明けて 3/15 までに夫も確定申告を済ませれば法律上の問題は起きません。 >国民健康保険に関しては一世帯になるので私のちょっとの収入にはあまり関係ない… それはその額次第です。 国保は自治体によって大幅に異なりますが、一般には住民税が課せられるだけの所得があれば、世帯主の国保税に反映されます。 >国民年金なので私も全額納付しています… 年額 18万ほどでしょうか。 それは「社会保険料控除」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 基礎控除の 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm と合わせて、「所得」が 56万円に達するまで、あなた自身に所得税が発生しません。 そのほかの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがあれば全部拾い上げます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
コメントありがとうございます。 すみません、私はこういったことに関して疎いので分かり難く書いてしまったかも しれませんね・・・ 書きたかったのは「配偶者特別控除」についてでした。 >姑に言う必用はありません。 ですが、会社の経理のことは姑が全て行っているので、旦那に言うよりも姑に 話した方が早いんです・・・ さらに旦那は会社の株主・役員になっているので担当の税理士が手続きを行って います。 過去に、旦那の扶養に入れる・抜くというのは毎月でも構わないと話している人が いたんですね。 なので103万円を超えた時点で話すのがいいのかなって思ったりもしたんです。