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相続税に付いて

昨年、父が亡くなり兄妹2人で遺産相続をする事になったのですが、6月で相続税の支払い期限が来てしまうのですが、税務署からは何の通知もありません。遺産は土地、建物と少々の動産で控除額内であると思います。遺産が7,000万以下であると税務署が判断すると一切関知しないのでしょうか?その場合、遺産分割協議の期限は基本的に無いのでしょうか?お詳しい方教えてください。宜しくお願いいたします。

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  • naka_chos
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回答No.1

まずは式から 課税価格=取得財産額-(債務+葬式費用)+相続開始前3年以内の贈与 課税遺産総額=課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額 遺産に係る基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数) つまり課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合には、被相続人から相続や遺贈により財産を取得したどの人も相続税の申告をする必要はない。 不動産の相続登記をすることにより税務署より「相続についてのお尋ね」が送付されてくるので、これに、必要事項を記入して返送するだけでよい。 ということです。

hiroharo
質問者

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ありがとうございました。

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