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相続時精算課税

相続時精算課税の提出先は自分の住まいの税務署か 父親の住まいの税務署かどちらでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

「相続時精算課税選択届出書」の提出先、という事ですよね、その前提で。 相続時精算課税の適用を受けるのは、贈与を受ける子の方ですから、当然、子の住所地の所轄税務署へ、贈与税の申告書と共に期限内に提出すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

taichi-kun
質問者

お礼

ありがとうございました。

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