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相続時精算課税を適用する手続方法について
祖父所有の空き家があります。土地、建物の評価額は900万円程度です。 去年から相続時精算課税の適用範囲が広がり孫でも受けれるようになったと聞きました。 インターネットで調べて、税務署に提出する書類関係は理解しました。 1.贈与税の申告書(別表1・2を作成) 2.相続時精算課税選択届出書 3.住民票の写し 4.登記事項証明書 基本的な質問ですが、税務署の前に法務局で登記する必要はあると考えてよろしいでしょうか?
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先に所有権の移転登記が必要です。 たしかに祖父から孫へ贈与(所有権が移転)したということを証明する書類になります。
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回答ありがとうございました。