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相続時精算課税の申告書類の提出期限切れについて
相続時精算課税の申告について質問します。 平成19年2月25日に最寄の税務署にて、相続時精算課税の申告について説明を していただきました。 申告書の記入の仕方を丁寧に指導していただき、その場で記入できる書類は記入し、あとは必要な書類、住民票や両親の自書でもらわなければならない書類(相続時精算課税にかかわる財産を贈与した旨の確認書)をそろえて投函すれば良いだけと言われました。 平成19年3月11日、教えていただいた書類をぜんぶそろえ、封筒に入れ税務署の夜間投函ポストに入れました。 3月13日に自宅の留守番電話に、税務署より留守電が入っており、連絡をほしいと言う事でしたが、仕事が忙しかったこともあり、連絡できず、その後封書にて、『相続時精算課税選択届出書』が不足しているとの内容だったので、3月23日に郵送いたしました。 その後、何も連絡がなかったので、申告は無事に済んだものだと安心していました。 9月に入り、税務署より連絡があり、出向くと、『相続時精算課税選択届』の提出が、3月15日を過ぎていたので、相続時精算課税の適用は受けられないと言われました。 修正申告をして贈与税を支払うようにと言われました。金額にすると、80万くらいです。 2月25日に相談に行き教えていただいたので、私も自分で調べず、そのまま言われた書類だけを提出してしまったのですが、他の『贈与税の申告書』などは3月12日付けで受付をされています。 『相続時精算課税選択届出書』だけ、3月26日付けの受付となっています。 この場合は、やはり贈与税扱いになってしまうのでしょうか? 税務署の方は決まりは決まりなので、修正申告しか方法はないと言っていましたが・・・
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- yossy555
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>免除をうけるとか、分納するとかそういった手段はあるのでしょうか? 既に生じた贈与税の免除はありえません。 払えないからと言って放置すると財産の差押ということもありますので、一括で全額を納付することが難しいのであれば、所轄の税務署へ相談してください。 場合によっては分納を認めてもらえます。
- yossy555
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税務署は届出書の提出期限については非常に厳しく、特に相続時精算課税のような特例に関する届出書は1日でも過ぎると無効になります。 ご質問の場合には税務署が提出書類の不足に気づいて提出期限内にその旨の連絡を試みており、連絡しなかった納税者側の落ち度が大きいと思われますので、贈与税の修正申告に応じるしかないでしょう。
お礼
早速、回答いただき、ありがとうございます。 やはり、贈与税を支払うしか方法はないのですね・・・ 私に落ち度があることは分かっているのですが、支払う金額が大きすぎてどうしたものか、悩んでいます。 免除をうけるとか、分納するとかそういった手段はあるのでしょうか? 自分がうっかりしていた為に、こんなことになってしまうとは思いませんでした。 払わなくても良かったお金を払わなければならないなんて、本当に悔やまれます。 何か、アドバイスありましたら、またよろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 先日、税務署に贈与税を払わなくていい方法はないのか?と質問をしたら、渋々教えてくれたのですが、、両親に貰った金額分、家の登記の持分変更をすればいい、とのことでした。 もちろん、費用は結構かかるし、両親が亡くなった時に面倒になるといやなので、しばらくしたら、また持分変更するので、手間もかかりそうですが・・・ それで、思ったのですが、今から、登記の変更をすれば贈与税がかからずに済むのなら、両親に貰ったのではなく、借りたことにすれば贈与税はかからずに済むのでは??と単純に考えたのですが・・・ 平成18年に返済したという事実がないと、借入れにはなりませんか?? 自分でよく調べずに質問ばかりして、すいません。。。 よろしくお願いいたします。