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扶養家族数の変化と源泉徴収税額表

初歩的な質問かと思いますが、よろしくお願いします。 平成19年1月1日以降に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」が変わりましたね。 H18年の12月分(12月1日~31日)の給料を1月○日に支払いますが、12月の時点で計算した額   総支給額-社会保険合計額=課税対象額 に対する所得税の源泉徴収を新しい表から導くのでいいですよね? H18年の12月まで4人だった扶養家族の数が、H19年1月から3人に変わるので、それは1月分の給料計算で、2月○日に支払えばいいのですよね?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

給与所得については、定められた支給日の属する年の所得となりますので、H18年の12月分であっても、1月が支給日となっているものは、今年の所得となりますので、当然、税額表も、今年の1月以降の分で求める事となります。 (昨年の年末調整は、12月に支払われる11月分までで締め切っているはずですよね?) 扶養の人数についても、1月に支払われる給与であれば、その時の現況により求めるべき事となりますので、当然扶養3人の所で税額を求める事となります。

r1531
質問者

お礼

さっそくお答えを頂き、ありがとうございます。 扶養の人数についても、迷っていました。この回答のお陰で スッキリ理解できました。 > 昨年の年末調整は、12月に支払われる11月分までで締め切っているはずですよね? はい。そのとおり締め切っています。 会計総務初心者ですが、なんとか年末調整を無事終えられたのは、このカテゴリをはじめ、いろいろな方の御協力を得たからだと思っています。ありがとうございます。

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