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源泉徴収税額について
平成22年と23年の源泉徴収表の社会保険料と源泉徴収額を調べたいのですが、 特に社会保険料(健康保険と厚生年金)の金額が色々と調べてみるのですが分かりません。 保険協会などのHPで税額を見てみてるのですが、 なんかみるところによって金額がばらばらです。 また、○年9月より適用とか、一体前年の源泉徴収表の社会保険料というのはどう計算 したらいいのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。 改正がしょっちゅうあるみたいですし・・・ ちなみに 当方 サラリーマン22,23年共、税込年収420万、 単身、扶養控除等一切なし、雇用保険なし、兵庫県です。 できれば、詳しい方に数字を出してもらえるととても助かります。
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長いですがよろしければご覧ください。 >平成22年と23年の源泉徴収表の社会保険料と源泉徴収額を調べたい 「源泉徴収(所得税)額」が間違っていないかどうかは以下の簡易計算機でおおよそ判断できます。(「年末調整」できちんと精算が行われている場合) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php >…保険協会などのHPで税額を見てみてるのですが、なんかみるところによって金額がばらばらです。 細かいことですが「税額」ではなく「保険料」です。税金とは制度自体が違いますので曖昧にされないほうが良いです。 健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は都道府県で違います。また、「○○健康保険【組合】」は独自の保険料率で徴収しています。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々』 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 >また、○年9月より適用とか、一体前年の源泉徴収表の社会保険料というのはどう計算したらいいのでしょうか? まず、「源泉徴収票の(「社会保険料等の金額」欄に記載されている)社会保険料」は「1月1日~12月31日の間に支給した給与から差し引かれた社会保険料」の合計額です。 なぜ、「1月1日~12月31日の間」かといいますと、税金の制度の優遇策である「社会保険料控除」の規定がそうなっているからです。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…控除できる金額は、【その年に】…給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ----- 「○年9月より適用」というのは、おそらく以下のサイトの情報と思われますが、【税金の制度とは無関係】で、厚生年金の計算のもとになる「標準報酬月額」と「保険料率」の変わるタイミングが9月【分】保険料からという意味です。 『保険料額表(平成24年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982 >>…一定期間ごとに見直されることになっています。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=162 なお、「協会けんぽ」の保険料率の変更(の時期)については以下を参照ください。 『協会けんぽ>都道府県毎の保険料率』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131.html 『協会けんぽ>保険料額表』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html >…雇用保険なし これは「雇用保険に加入していない」という意味ではないですよね? 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf >…兵庫県です。 「厚生年金保険料」は居住地ではなく「被保険者の区分」、つまり、職種で変わります。(前述のリンクをご覧ください。) 「健康保険料率」については「協会けんぽ」【以外】の場合は加入されている健康保険の保険料率をご覧ください 例)『リクルート健保>保険料月額表 』 http://kempo.recruit.co.jp/info/107.html >できれば、詳しい方に数字を出してもらえるととても助かります。 あいにく算定は難しいです。 「標準報酬」の算定には「給与」だけでなく「(非課税の)通勤手当」も加算されます。また、上記のように加入されている健康保険(の運営元)、年齢も保険料に影響します。 また、「雇用保険の保険料」は「年金保険・健康保険」とも違う算定をします。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日の記事) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html 『[PDF] 平成 24 年度の雇用保険料率』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf (参考) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『定時決定』(詳細) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974 『随時改定』(詳細) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- ben0514
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社会保険料というのは、単純に料率をかけて計算するものではありません。 社会保険料は、まず最初に標準報酬月額を算定するところからはじまります。 標準報酬月額というのは、4~6月までの支給の給与(社会保険上の収入)の平均額を求め、一覧表の月額にあてはめることで求めます。 また、ここで算定するものを算定基礎と呼び、適用は9月分からとなります。 また、会社ごとに当月控除・翌月控除という形で給与から引かれるタイミングが異なります。 さらに、給与のうち固定給に相当する部分の変動があった場合には、変動があった時からの3カ月の平均により標準報酬月額の見直しをおこなうことになり、これを月額変更と呼びます。変動というのが固定給相当の部分ですので、残業などで大きな変動があっても月額変更の届出に至りませんが、固定級の変動により平均を求めるときには残業等を含めることになります。 月額変更の届出となった場合には、3カ月の平均の翌月からの適用となりますので、4月に変動があった場合には、7月から適用され、算定基礎より優先されることになるでしょう。 単純計算ではないことから、逆算することは難しいかもしれませんね。ただ目安程度にはなることでしょう。 最後のい社会保険について気にされていながら、雇用保険に加入されていないということですが、矛盾しているように思います。社会保険の要件と雇用保険の要件は異なりますが、社会保険の要件を満たす場合には雇用保険の要件も満たすような要件となると思います。あなたが役員などという立場であれば、社会保険のみということはわかりますが、役員でない一従業員であれば、雇用保険も加入となるように思います。雇用保険料も会社と負担しあうことになり、雇用保険料の従業員負担分は社会保険料控除の対象となります。雇用保険の被保険者証を渡さないで会社保管になっていることもあります。知らずに加入している可能性もありますので、ご注意ください。
- srafp
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> 社会保険料(健康保険と厚生年金)の金額が色々と調べてみるのですが分かりません。 > 保険協会などのHPで税額を見てみてるのですが、 > なんかみるところによって金額がばらばらです。 1 健康保険 ・加入している健康保険の保険者毎に保険料率を計算するので、闇雲に調べても判りません。 ⇒「協会けんぽ」の場合、支部毎に保険料率を算出しております。 ⇒「協会けんぽ」の支部は、加入手続きを行う会社の事務所所在地で加入。 ・保険料率は年1回改定されます(2月分からが多いようです) 2 厚生年金保険 ・原則として、全国一律の保険料率なのですが、厚生年金基金に加入して居る方の保険料率は、加入している基金によって異なります。 ⇒加算を考えない場合、基金加入者が支払う「厚生年金保険料+基金掛金」は、厚生年金の保険が九表と一致するのが原則。 ・現在は、毎年9月分から保険料率がアップいたします。 > ○年9月より適用とか それは「◎年9月分の保険料計算から適用」ということです。 因みに、保険料は「前月分を当月支払の賃金から控除」と法律に定められているので、9月分の保険料は10月の給料から控除されるのが正しい行為です。 > ちなみに > 当方 サラリーマン22,23年共、税込年収420万、 > 単身、扶養控除等一切なし、雇用保険なし、兵庫県です。 残念ながら、お書きになられている情報は、健康保険及び厚生年金保険の保険料計算に必要なデータではありません。 欲しいのは最低でも次の情報 1 健康保険の保険者名[保険証に印字されているはずです] 2 それぞれの年月に於ける標準報酬月額 ⇒毎年届く「ねんきん定期便」に記載されております。 3 ご質問者様の年齢 ⇒40歳以上だと、介護保険料が発生いたします ⇒65歳以上だと、たいていの健康保険では介護保険料を給料から控除できなくなります。 ⇒70歳以上だと、厚生年金保険の保険料が発生しなくなります。 雇用保険に加入なされていない理由も気になりますね。 一つの例として、次の条件の場合の保険料を計算してみます。 【条件】 ・平成24年10月で40歳の男性 ・健康保険は「協会けんぽ(兵庫支部)」に加入 ・厚生年金に加入しているが、厚生年金基金には加入していない ・標準報酬月額は 平成21年9月~平成22年8月:300千円 平成22年9月~平成23年8月:320千円 平成23年9月~平成24年8月:340千円 ◎平成22年4月分~8月分 1 健康保険 標準報酬月額300千円×46.8/1000=14,040円 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35805/20100209-183957.pdf 2 介護保険 40歳になっていないので、発生しない。 3 厚生年金保険 標準報酬月額300千円×78.52/1000=23,556円 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf_rates/ryogaku01.pdf ◎平成22年9月分~平成23年2月 1 健康保険 ⇒ 保険料率は変動なし 標準報酬月額320千円×46.8/1000=14,976円 2 介護保険 40歳になっていないので、発生しない。 3 厚生年金保険 標準報酬月額320千円×80.29/1000≒25,692円 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf ◎平成23年3月分~8月分 1 健康保険 ⇒保険料率が変更となる 標準報酬月額320千円×47.6/1000=15,232円 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110805-103732.pdf 2 介護保険 40歳になっていないので、発生しない。 3 厚生年金保険 ⇒ 変更なし 標準報酬月額320千円×80.29/1000≒25,692円 ◎平成23年9月分~平成24年2月 1 健康保険 ⇒ 保険料率は変動なし 標準報酬月額340千円×46.8/1000=16,184円 2 介護保険 40歳になっていないので、発生しない。 3 厚生年金保険 標準報酬月額340千円×82.06/1000≒27,900円 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf_2012/1-1.pdf ◎平成24年3月分~8月分 1 健康保険 ⇒保険料率が変更となる 標準報酬月額340千円×50.0/1000=17,000円 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/281.pdf 2 介護保険 40歳になっていないので、発生しない。 3 厚生年金保険 ⇒ 変更なし 標準報酬月額340千円×82.06/1000≒27,900円
補足
みなさん、早速ありがとうございます。 とても詳しい説明をしていただき有難うございます。 数字にとても弱いので、細かい話は分かりにくいのですが、 源泉徴収票というものを見て、徴収額が9万ちょっとあったので、 単身で控除もないと結構取られるものだと思い、改めて確認して見たかったのです。 自分はボーナスもなく、月額35万の支給なのでまだ計算しやすいかなと思って 色々見てみたのですが、結構分かりにくかったものでお尋ねした次第です。